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遺産の分け方で税金が変わる | Tax Informant

遺産の分け方で税金が変わる

相続税
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相続税の計算は、各相続人が取得した財産を合計して、基礎控除額を差し引きます。
これを、課税遺産総額といいます。
その後に、その課税遺産総額を法定相続分どおりに分割したとして相続税の総額を計算します。
ですから、取得者の要件がある小規模宅地等のような特例を使用しなければ、遺産をどのように分割しようとも、相続税の総額は変わらないはずです。
ただし、相続税の総額を各人の取得した財産に応じて分配した後で、税額控除があれば、その税額控除を受けた者の負担は軽減されます。
この税額控除の体表的なものが「配偶者に対する税額の軽減」です。
配偶者は被相続人の財産形成に大きく寄与してきたと見られています。
配偶者が取得した遺産が法定相続分以下又は1億6千万円以下ならば相続税はかかりません。
このように、税制上の優遇があるので、「配偶者に対する税額の軽減」を上手く使用すれば、税金を大きく減らすことができます。

しかしながら、「配偶者に対する税額の軽減」を最大限に使用することが、長い目で見た場合には、必ずしも最良の方法とは限りません。

1億円の遺産を妻と長男、次男で相続する場合

この場合は、基礎控除額が4,800万円で、相続税の総額は630万円です。

①法定相続分通りに、妻1/2、長男1/4、次男1/4、で分割

妻が5,000万円、長男、次男がそれぞれ2,500万円取得すると、
それぞれの相続税額は
妻 315万円 → 0円(配偶者に対する相続税額の軽減)
長男 157万5千円
次男 157万5千円 となり、
納税合計額 315万円 です。

②妻優先として、妻1、長男0、次男0、で分割

妻が1憶円取得し、長男、次男が遺産を取得しないとすると、
それぞれの相続税額は
妻 630万円 → 0円(配偶者に対する相続税額の軽減)
長男 0円
次男 0円 となり、
納税合計額 0円 です。

③子優先として、妻0、長男1/2、次男1/2、で分割

長男、次男がそれぞれ5,000万円取得すると、
それぞれの相続税額は
妻  0円
長男 315万円
次男 315万円 となり、
納税合計額 630万円 です。

上記のような場合は配偶者に対する相続税額の軽減を最大限に使った②の分け方が一番納める税金が少なくなります。
配偶者に対する相続税額の軽減制度では、妻が取得した財産が1憶6千万円以下ならば、税金がかかりません。
なので、遺産総額が1憶6千万円以下ならば、妻が全部を相続すれば、基本的に、相続税はかかりません。

ただし、次の相続を考えたときはどうでしょうか。

上記の例で10年以上経って、妻が亡くなったとします。
妻の遺産は夫からの相続財産だけ(相続時より増減なし)とします。
分け方は、長男1/2、次男1/2で基礎控除は4,200万円です。

①の場合は遺産額5,000万円です。
相続税額は
長男 40万円
次男 40万円
合計 80万円です。
前回の相続税額が315万円だったので、
2回の相続での合計税額は395万円です。

②の場合は遺産額1憶円です。
相続税額は
長男 385万円
次男 385万円
合計 770万円です。
前回の相続税額が0円だったので、
2回の相続での合計税額は770万円です。

③の場合は遺産がありません。
相続税額は0円です。
前回の相続税額との合計額は630万円です。

まとめますと、

1回目の相続では②の分け方が、相続税がかからず、良いように思われます。
しかし、2回目の相続を考慮すると、
①の分け方が相続税の負担が一番少なくなり、
②の分け方が一番多くなります。

といっても、これはあくまで仮定の計算です。
税制が変わるかもしれませんし、何より人の寿命なんてわかりません。
ただ、起こりえることを予測し、少しでも備えておくことは大切だと思います。

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