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給与と年金をもらっている人が扶養になる基準は | Tax Informant

給与と年金をもらっている人が扶養になる基準は

所得税
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同居している親が扶養親族に該当するか否かの基準は何でしょうか。パート等の給与収入だけなら、いわゆる「年収が103万円」以下であれば、扶養になります。では、パートに加えて年金も受給している場合はどうなるのでしょうか。

103万円より38万円に注目

パートで働いている親を税法上の扶養にできる基準は何でしょうか。
一般的には年収が103万円以下なら扶養の対象になると言われていますが、この103万円以下は典型的な一つの例に過ぎないのです。
その典型的な例とは「給料収入」だけのことです。

多くの人が「収入=給料」なので、年収103万円以下が扶養の対象と言っているのです。
正確には扶養親族に該当するか否かの判定は、合計所得金額でします。

合計所得金額が38万円以下の場合は扶養親族になるのです。

所得税法では個人の収入を10種類に分けて、それぞれの所得を計算します。
その所得を合計したものを合計所得金額といいます。(一部例外あり)
所得の計算方法は各所得によりまちまちですが、基本的には次の式になります。

所得金額 = 収入金額 ー 必要経費

給与所得の場合は

給与所得金額 = 給与収入 ー 給与所得控除額

になります。

給与所得控除額とは給与収入の額に応じた控除額で、所得の計算上、必要経費とみなします。
給与収入が103万円の場合には給与所得控除額が65万円なので、給与所得金額は

103万円 ー 65万円 = 38万円

となります。
そのために、給与収入が103万円超の場合は扶養から外されてしまうのです。
でも、年金収入がある場合は、給与との収入の合計が103万円を超えても、扶養親族になるときもあります。

年金は雑所得

年金収入は雑所得になるので、給与とは別に所得の計算をします。
公的年金の場合は必要経費に替えて公的年金等控除額を年金収入から控除します。

雑所得の計算式は

公的年金等以外の収入については次の式になります。

公的年金等以外の総収入金額 ー 必要経費
公的年金等の収入については次のようになります。
公的年金等の収入金額 ー 公的年金等控除額

公的年金等控除額は年齢と年金収入によって次のようになります。

65歳以上の場合

公的年金等の収入額公的年金等控除額
330万円以下120万円
330万円超410万円以下収入金額✕0.25+37万5千円
410万円超770万円以下収入金額✕0.15+78万5千円
770万円超収入金額✕0.05+155万5千円

65歳未満の場合

公的年金等の収入額公的年金等控除額
130万円以下70万円
130万円超410万円以下収入金額✕0.25+37万5千円
410万円超770万円以下収入金額✕0.15+78万5千円
770万円超収入金額✕0.05+155万5千円

65歳以上で年金収入が330万円以下の場合は公的年金等控除額は120万円(収入金額が限度)になります。
65歳以上で年金収入が120万円以下なら雑所得の金額は0円です。

例えば、以下のような場合はどうでしょうか。

年齢 66歳
給与の年収 100万円
公的年金の収入 122万円

給与所得金額 100万円ー65万円=35万円
雑所得金額  122万円ー120万円=2万円
合計所得金額 35万円+2万円=37万円

上記の場合年収は合計で222万円ですが、合計所得金額が38万円以下なので、扶養親族となります。

給与と年金の合計額と扶養

では、扶養親族となるギリギリの収入はどのくらいでしょうか。

65歳以上の場合

給与収入103万円、年金収入120万円、合計223万円

給与収入65万円、年金収入158万円、合計223万円
の場合等です。

つまり、給与と年金の合計額が223万円で、給与は103万円以下、かつ年金は158万円以下の場合が扶養親族としての収入の上限となります。

65歳未満の場合

給与収入103万円、年金収入70万円、合計173万円

給与収入65万円、年金収入108万円、合計173万円
の場合等です。

つまり、給与と年金の合計額が173万円で、給与は103万円以下、かつ年金は108万円以下の場合が扶養親族としての収入の上限となります。

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