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住民税の特別徴収とは | Tax Informant

住民税の特別徴収とは

税金一般
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会社勤めの方は6月支給の給料から天引きされる住民税がリセットされます。令和1年6月から令和2年5月に支給される給料から平成30年分の所得に対する住民税が控除されるのです。

住民税とは

住民税とはどんな税金でしょうか。
一定の所得がある人に対する税金には主に所得税と個人住民税があります。
所得税が国に対する税金、つまり国税なのに対して個人住民税は地方税になります。

ちなみに、住民税には個人住民税と法人住民税があります。
この記事では、たんに住民税と表記した場合は個人住民税を指します。

所得税よりも住民税のほうが負担が大きいことはよくあります。
所得税は超過累進税率ですが、住民税は税率が一定(10%)のためです。

所得税の課税所得が150万円の場合は税率が5%ですが、住民税の場合は10%です。
したがって所得が多くなるにつれて、所得税が住民税よりも大きくなっていきます。

個人住民税には均等割と所得割があります。また、それぞれが市民税と県民税に分かれています。
つまり、内訳には4つの税金が記されているのです。

住民税の均等割りと所得割

均等割は定額です。市の均等割が3,500円、県の均等割が1,500円で合計5,000円が基準ですが、住所地によっては多少の増額があるかもしれません。

所得割は所得によって税額が変わります。でも、所得に対する税率は一定です。市は6%、県は4%ですが、これも住所地によっては若干の上乗せがありえます。また、政令指定都市では税率が市は8%、県は2%です。

住民税の特別徴収

普通徴収との違い

住民税には2つの納付の方法があります。
個人が市区町村に直接納付するのが普通徴収です。
それに対して給与所得者(サラリーマン)が給料から天引きされて、会社が納付するのを特別徴収といいます。
基本的には給与所得者は特別徴収、個人事業主は普通徴収になります。
普通徴収は1年分を4回に分けて納付しますが、特別徴収は毎月の給料から差し引かれます。

特別徴収の仕組み

給与所得者の方は勤務先から毎年源泉徴収票を受け取ります。これには年収や所得、扶養家族等の情報が記載されています。
勤務先はこの源泉徴収票を従業員の住所がある市区町村へも送っています。

源泉徴収票を受け取った市区町村は、それを基にして各人の個人住民税を計算します。

そして、天引きすべき住民税の情報を勤務先に送ります。この住民税の情報を記載した用紙は「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」といい2種類あります。

2種類というのは「特別徴収義務者用(勤務先用)」と「納税義務者用(従業員用)」のことです。

特別徴収義務者用は勤務先が保管して、そこに記載されている月別の税額を毎月の給料から天引きします。

納税義務者用は従業員に渡します。これによって従業員は自分の住民税の明細を知ることができるのです。

渡された決定通知書は大切に保管してください。自身の所得を証明するものとして使用することができます。

例えば私の場合では、子供の就学支援金を申請するときにコピーを添付しました。

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