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増税でも値段が上がらないもの・・・消費税の不課税と非課税 | Tax Informant

増税でも値段が上がらないもの・・・消費税の不課税と非課税

税金一般
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消費税増税まであと半年を切りましたが、何らかの準備はしていますか。ところで消費増税にもかかわらず、値段が上がらないものがあります。ひとつは軽減税率が適用される品目ですが、もうひとつは元々消費税がかかっていないものです。消費税率が上がっても、消費税がかかっていないなら値段が上がらないのは当然ですよね。では、どのようなものには消費税がかからないのでしょうか。消費税が課せられるものとは、どこが違うのでしょうか。

消費税とは

物やサービスの消費に税金を課するのが消費税です。
いくつかの例外はあるものの、国内におけるすべての消費に課税します。
特定の物やサービスに課税する物品税(1989年の消費税導入によって廃止)に比べると取引に対する中立性があると言われています。
また物品税に比べ、消費税は広く薄く課税されるという特徴があります。

ちなみに物品税とは贅沢品にのみ課されていた税金です。例えば、自動車は贅沢品と見なされ、3ナンバー乗用車は23%、5ナンバーの小型乗用車は18.5%、軽乗用車は15.5%の物品税が課税されていました。

課税の要件

消費税の課税の要件は以下の4つです。
これらの条件ずべ手が満たされると、消費税が課されることになります。

・国内取引
・事業者が事業として行う
・対価を得て行う
・資産の譲渡や貸付、サービスの提供

消費税の不課税

上に挙げた4つの課税条件を満たさないものは消費税の対象外になります。
これらは不課税取引といいます。
例えば、日本の建設業者がこれも日本のゼネコンの下請けとして、海外で工事を行った場合は国外取引になるので、不課税取引になります。

雇用契約による労働は事業ではないので、従業員の給与は不課税です。
委任契約による役員報酬も同様に不課税になります。

保険金の受け取りは資産の譲渡等の対価ではないので不課税です。

消費税の非課税

4つの要件は満たすけど、あえて消費税を課税しないものもあります。
これらは非課税取引と呼ばれています。おおむね次の2つの場合には非課税となっています。

① 消費とは言い難いもの

消費税はその名のごとく消費に対して課税するものですが、上記の4つの要件を満たしてもなお、消費とは言い難いものもあります。
具体的には以下のものが非課税と定められています。

・土地の譲渡や貸付
・有価証券等の譲渡
・紙幣、硬化、約束手形や仮想通貨等の支払手段の譲渡
・預貯金の利子や保険料
・郵便切手、印紙、証紙の譲渡
・商品券、プリペイドカード等の譲渡
・市役所等で行う一定の事務に関する行政手数料

② 政策的に非課税としているもの

消費ではあっても国民感情等を考慮して非課税としているものもあります。
これらは社会政策的な配慮により限定的に定められています。
具体的には以下のものが非課税です。

・社会保険医療
・介護サービス
・医師等による助産
・火葬
・障害者用品の譲渡や貸付
・学校の入学金や授業料
・住宅の貸付

まとめ

消費税がかからない取引・・・つまり増税によって税込み価格が上がらない主なもの

・土地
・株式
・保険料
・行政手数料
・医療費(社会保険適用)
・介護サービス
・学校の入学金、授業料
・アパート等の賃貸住宅の家賃(居住用)

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