令和1年10月から消費税が10%に引き上げられる予定です。これまでは1,080円で買えたものが、1,100円になってしまいます。ただ、中には1,080円のままのものもあるんです。それは単に税率が上がるだけでなく、軽減税率制度も実施されるからです。では、軽減税率とはどのような制度なのでしょうか。
判断基準
令和1年10月から消費税率は10%に引き上げられます。ただし、全ての課税取引が10%になるかというとそうではありません。
これまで消費税率は3%、5%、8%と変遷してきましたが、原則的にはどの品目に対しても同じ税率でした。
ところが、令和1年10月の消費増税では、軽減税率制度というものが実施されます。
特定の商品やサービスについては消費税率が8%になります。
つまり、消費税率が10%の取引と8%の取引が混在することになるのです。
消費税率が10%か8%かはどのように区別されるのでしょうか。
基本的には消費税率は10%です。
例外的に8%のものがあるということになります。
つまり、例外である8%のものを正しく理解して、その他は10%という認識が良いでしょう。
具体的には次の2品目が軽減税率(8%)の対象となります。
飲食料品
食品表示法という法律に規定されている「食品」だが、酒類と外食は除きます。
一般的な 食料や 飲み物は 軽減税率の対象ですが 紛らわしいものもあります。
水道水は軽減税率の対象外です。つまり消費税率は10%です。 水道水は飲料として用いられるほかに掃除やお風呂 などの生活用水として使われることがあるためです。
これに対して同じ水でもミネラルウォーターは 軽減税率の対象です。
医薬品や医薬部外品とは軽減税率の対象外です。
例えばリポビタンDは 医薬部外品なので 消費税は10%になります。
レッドブルやオロナミン C は飲料なので消費税は8%です。
レストラン等での食事は外食になるので 消費税率は10%です 。ただしテイクアウトの場合は8%になります。
屋台での食事の購入は どうでしょうか 。ラーメンのように屋台にテーブルや椅子が付属して そこで食事をすることができる場合は 10%になります 。たこ焼き屋のように テーブルや椅子がなく 、持ち帰りを前提とした屋台は 8%です。
軽減税率が適用されない酒類とはアルコール分1%以上の飲料です。
日本酒やビールはもちろんのこと ですが みりんや料理酒のようなものでもアルコール分が1%を超えれば 消費税率は10%です。
飲食料品とはあくまで、人間用の飲食料品になります。
ペットフードや家畜の飼料は対象外となるので10%です。
新聞
飲食料品ではないの ですが、 なぜか新聞も軽減税率の対象になっています。
厳密に言うと、「週2回以上発行している新聞を定期購読」している場合に軽減税率が適用されるのです。
スポーツ新聞や業界紙も対象に含まれます。
毎日自宅に配達される形態での新聞購読は8%ですが、コンビニ等での一部売りの新聞は10%になります。
また、電子版の新聞は10%です。
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