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確定申告が不要な人 | Tax Informant

確定申告が不要な人

所得税
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基本的には確定申告する

確定申告をしなければいけないのはどんな人でしょうか。
そもそも確定申告とは個人の1年間の所得とそれに対する税金(所得税と復興特別所得税)を申告するものです。
つまり、所得があった人は確定申告をして税金を納めるわけです。
ちなみに、所得とは収入から必要経費を差し引いたものです。
収入があった場合には確定申告をするのが基本なのですが、例外としてしなくてもよい場合が定められています。

確定申告をしなくてもよい人

1.収入がない人

収入がなければ所得もありませんので、確定申告することもありませんよね。
また収入があっても、それが所得税の対象でない場合も同様です。
例えば、
遺族年金、心身への被害に対する慰謝料等 → 非課税
無償でもらい受けた財産 → 所得税ではなく贈与税の対象

2.所得がゼロ又はマイナス

収入はあるけれども、1年を通したら必要経費以下であった場合です。
例えば、
個人事業の場合は売上よりも経費が多くなってしまい、結果赤字となる場合。
また、給与所得者(サラリーマンやパート、アルバイト等)は実額経費ではなく給与所得控除額を収入から差し引いて所得を計算します。
給与所得控除額は収入に応じて一律に決められています。
この給与所得控除額の最低額が65万円です。
つまり、給与所得者で年収が65万円以下の方は給与所得は0円です。(年収65万円未満でも給与所得はマイナスにはなりません)

3.所得があっても税金が発生しない人

所得金額から所得控除を差し引くと課税所得金額となり、これに税率を乗じて税額が計算されます。
所得金額より所得控除額の方が大きければ、税金は発生しません。
所得控除とは社会保険料控除や扶養控除等のことです。
必要経費が収入を得るために必要な経費であるのに対して、所得控除はその個人及び家族が生活するための支出と言えます。
ただし、所得控除のうち雑所得控除、医療費控除、寄付金控除を受けるためには確定申告が必要です。

4.確定申告以前に納税関係が完了している場合

給与所得者で年末調整が済んでいる場合(給与の支払者が1社の場合)。
会社や役所に勤めている給与所得者は、雇用主が年末調整をしなくてはなりません。
この制度によって、ほとんどの人が確定申告をしなくてもよくなっているのです。
また、証券会社等の特定口座を利用していて、譲渡益等が源泉徴収されている場合も、その譲渡益に関しては確定申告不要です。

5.その他の所得が少額の場合の例外

イ.給与を1か所から受けていて、年末調整が済んでおり、その他の所得金額(退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合

ロ.給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、その他の所得金額(退職所得を除く)との合計額が20万円以下の場合

ハ.公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外のその他の所得金額が20万円以下である場合

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