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ふるさと納税、お礼の品には税金が | Tax Informant

ふるさと納税、お礼の品には税金が

所得税
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ふるさと納税でお礼を貰ったら、所得税の対象になります。
知ってました?
ふるさと納税といえば、自分の好きな市町村に納税(寄付)をすることにより、
本来自分が納める所得税や住民税が控除されるというものです。
そして、寄付を受けた自治体からそれなりの‘お礼の品’を貰えます。
‘お礼の品’は自治体によって様々で、高価なものや珍しいものもあります。
この制度を利用する人はトータルで納める税金はほぼ変らないのに、
お礼の品がもらえる分お得感があります。
利用している人も多いのではないでしょうか。
ところが、この‘お礼の品’は所得税の「一時所得」に該当します。
所得税では個人が得られる所得をその形態ごとに10種類に分けています。
ちなみに名前だけ挙げておきますと
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
となり、それぞれに所得の計算方法があります。
所得税法の第34条には一時所得の説明があります。
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。(所得税法第34条第1項)
例えば、保険の満期金や競馬、競輪等の配当金が一時所得に該当します。
ふるさと納税で各自治体へ支払った金額は寄付金として税金から控除されますが、
お礼としてもらった物は一時所得として所得税が課税されます。
一時所得の計算方法は以下のようになります。
1.時価の算定
保険の満期金のように金銭を受け取る場合は不必要ですが、ふるさと納税の
お礼は品物なので、時価を算定します。
同じものがいくらで売買されているのかを調べます。
2.一時所得に係る総収入金額の算出
一時所得になるものの収入を合計します。
3.上記の収入を得るために支出した金額の算出
保険の満期金であれば、その掛け金の合計額。
競馬の配当金であれば、馬券の代金が該当します。
ただし、馬券は配当があった(当たった)レースの馬券に限ります。
そして、ふるさと納税の場合は寄付金なので、この支出した金額には該当しません。
4.一時所得の計算式
(2の総収入金額)-(3の金額)- (50万円)
ただし、金額がマイナスになる時はゼロ
この50万円は一時所得の特別控除額といいます。

まとめ

ふるさと納税でいただいた品の合計金額が50万円を超える場合には一時所得が
発生して所得税がかかります
ふるさと納税として納付(寄付)した額ではなく、お礼としてもらった品やサービスの価格のことです。
なので、50万円以上のお礼をもらうには、100万円以上は納付しているのではないかと思います。
また、同じ年中に保険の満期金や競馬で50万円以上の利益があった場合は
ふるさと納税の品も含めて一時所得を計算することになります。

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