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加算税 | Tax Informant

加算税

税金一般
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加算税とは

所得税をはじめとして、法人税や相続税、贈与税等は申告納税方式を採用しています。
納税者が自らの税金を計算して、申告と納付をします。
これに対して、賦課課税方式である、固定資産税や自動車税は税務官庁が税額を計算して、納税者は納付のみを行います。
それぞれに長所と短所があるわけですが、申告納税方式の場合は、納税者がキチンと申告しないとどうしようもないのです。
実際に、所得税に対して申告納税方式が導入され始めた当初は、7割の納税者が申告怠慢とされ更正決定を受けたそうです。
この申告納税方式の定着のために、適正な申告をしない場合に、制裁的に課されるのが各種の加算税になります。
加算税には以下のようなものがあります。

過少申告加算税

過少申告加算税は修正申告や更正によって、先の申告において税額が過少であった場合に課されます。
税率は新たに納めることになった税金に対して次の割合になります。

原則

①10%
②ただし、当初の納税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%

分かりにくいので例を挙げてみます。

当初の納税額:60万円
修正申告又は更正による税額:140万円
追加で納める税額:140万円-60万円=80万円
の場合は
当初の納税額60万円>50万円なので
80万円のうち60万円までの部分には10%、60万円を超える部分には15%となり
60万円✖10%+(80万円-60万円)✖15%=9万円
よって、過少申告加算税は9万円になります。

例外

・税務調査を予知せずに自ら修正申告した場合には、過少申告加算税はかかりません。

・税務調査の通知後、更正予知前に修正申告した場合は、原則の①は5%、②は10%となります。

無申告加算税

申告期限までに申告書を提出しなかった場合において、その後、期限後申告をした場合や税務署から決定を受けたときは、無申告加算税が課されます。
税率は納めることになった税金に対して次の割合になります。

原則

①15%
②ただし、50万円を超える部分に対しては20%

例外

◇法定申告期限から1月以内に自主的に期限後申告をして、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合は、無申告加算税はかかりません。

◇税務調査を予知せずに自ら期限後申告した場合には、過少申告加算税は一律5%になります。

◇税務調査の通知後、決定予知前に期限後申告した場合は、原則の①は10%、②は15%となります。

不納付加算税

源泉所得税を法定納期限までに納付しなかった場合において、その後に納付したときや、税務署から納税の告知を受けたときは、不納付加算税が課されます。
税率は納めることになった税金に対して10%です。

例外

◇法定納期限から1月以内に納付し、かつ、過去1年間に源泉所得税を期限内に納付している場合は、不納付加算税はかかりません。

◇納税の告知を予知せずに自ら期限後に納付した場合は5%です。

重加算税

上にあげた3つの加算税が課される場合において、仮装・隠ぺいがあった場合には、それぞれの加算税に代えて、重加算税が課されます。
仮装・隠ぺいとは、裏帳簿の作成や、請求書の改ざん等があります。
このような悪質な行為があった場合は、税率が大きくなります。
具体的には以下のようになります。

過少申告加算税、不納付加算税に代える場合 35%
無申告加算税に代える場合 40%

ただし、過去5年間に重加算税又は無申告加算税(上記の原則の場合のみ)を課されたことがある場合には、さらに10%が加算されます。

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