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株式で損をした場合の繰越控除 | Tax Informant

株式で損をした場合の繰越控除

所得税
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株式投資をしていますか?

20年ほど前にネット証券が誕生してから、株取引が身近になりました。
今では、個人投資家の多くがネットで取引をしているそうです。
ネット証券に限ったことではありませんが、証券会社で特定口座を利用している方は多いと思います。
特に、「源泉徴収あり」の特定口座を開設しておけば、確定申告が不要になるので便利です。
ただし、年間を通して株取引で損失が出た場合は、確定申告をすることで翌年以降の税金を軽減することができます。

特定口座とは

特定口座とは、1年間の上場株式等の取引について、証券会社がまとめた「特定口座年間取引報告書」を交付してくれる制度です。
これによって、自分で年間の取引の損益の計算する手間が省けます。
また、確定申告書に「特定口座年間取引報告書」を添付することにより簡単に申告を行えます。
さらに、特定口座で「源泉徴収あり」を選択することによって、証券会社が納税もしてくれるので、確定申告が不要になります。
ただ、特定口座で「源泉徴収あり」を選択していて損失となった場合には注意が必要です。
もちろん、確定申告をしないこともできます。
ですが、確定申告をして「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」という制度を使うことができます。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

上場株式等を証券会社等を通じて売買をして生じた損失の金額は、翌年以後3年間繰越すことができます。
繰越した損失の金額は、翌年以後の上場株式等の売買による利益から控除できます。
この特例を受けるには、必要な書類を添付し、必要事項を記載した確定申告書を連続して提出する必要があります。
例えば、平成29年にトータルで100万円の損失を出したとします。
翌平成30年に200万円の利益が出た場合は、その200万円から100万円を控除した残額が課税対象となります。

計算例

源泉徴収ありの特定口座で株取引
平成29年・・・損失額 100万円 源泉徴収所得税  0円
平成30年・・・利益額 200万円 源泉徴収所得税  306,300円
という場合
確定申告で繰越控除の手続きをしていなければ、源泉徴収所得税として306,300円が、証券会社等によって利益から引かれて、税額が確定します。
しかし、平成29年に繰越控除の手続きをしておけば、平成30年の確定申告で所得税額が以下のように計算されます。
(200万円-100万円)✖15.315%=153,150円
なお、15.315%は上場株式等の譲渡益にかかる所得税率(復興税を含む)です。
証券会社等で天引きされた源泉徴収所得税額と確定申告で計算した所得税額との差額
306,300円-153,150円=153,150円
が還付されます。

繰越は3年間

損失額は3年間繰越せます。
平成29年に損失300万円を繰越して、平成30年、31年、32年、33年ともに利益が50万円づつだったとします。
平成30年は課税対象の利益が0円となり、差額の△250万円を平成31年へ繰越します。
平成31年も同様に利益0円で△200万円を繰越。
平成32年も利益0円ですが、3年間繰越したので、差額の△150万円は繰越せません。
平成33年は利益50万円のままです。

注意

ここでは、「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」をなるべく簡潔に紹介するため、配当金との損益通算については、あえて触れませんでした。
住民税の源泉徴収についても同様です。

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