Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tanukien/tax-informant.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45
贈与税の配偶者控除 | Tax Informant

贈与税の配偶者控除

贈与税
スポンサーリンク

概要

婚姻期間が20年以上である配偶者間で次の財産を贈与した場合には、贈与税の特例があります。
①居住用不動産
②居住用不動産を取得するための金銭
どのような特例かというと。
贈与税の計算にあたり上記財産の価格から2000万円を差し引くことができるのです。
もちろん、その財産の価格が2000万円未満ならその価格まで差し引きます。
そして、贈与税の基礎控除110万円も別途、控除することができます。
例えば、夫から妻へ3000万円のマンションの贈与があった場合には、
3000万円-2000万円-110万円=890万円
となり、890万円に贈与税率をかけて、贈与税額を計算します。
ここでいう居住用不動産とは、国内にある土地、借地権、家屋で居住するためのものをいいます。
ただし、この特例を適用するには、いくつかの条件があります。

居住の条件

①居住用不動産の贈与を受けた配偶者は
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に住んでいて、
その後も引き続き住む見込みであること。

②居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた配偶者は
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、居住用不動産を取得し、
その不動産に住んでいて、
その後も引き続き住む見込みであること。

以上のような条件があります。
また、②の金銭を2000万円贈与されても、取得した居住用不動産が1500万円であった場合は、1500万円がこの特例の対象になります。

婚姻期間

婚姻期間が20年以上か否かの判定は、婚姻の届け出があった日から贈与の日までの期間で判定します。
判定期間の20年は同一の配偶者であり、その配偶者からの贈与であることが必要です。
同一の配偶者であっても判定期間内に離婚していた期間があるときは、その期間を差し引いて判定します。
また、この配偶者控除は同一の配偶者からは一度しか受けられません。

手続き

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、以下のことを記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。
・配偶者控除の適用を受ける旨
・控除額の明細
・前年以前に配偶者控除の適用を受けていない旨

その申告書には必要に応じて以下の書類を添付します。
・戸籍の謄本又は抄本
・戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書
・住民票の写し
・居住用不動産を評価するための書類

贈与税額の計算例

婚姻期間が20年以上である配偶者に、居住用不動産の購入資金として2200万円を贈与した。
配偶者は、その資金のうち1800万円でマンションを購入して、残金400万円を貯金した。

この場合、配偶者控除額は実際にマンションの購入資金に充てた1800万円です。
2200万円-1800万円-110万円(基礎控除)=290万円
290万円✖15%-10万円=33万5千円
贈与を受けた2200万円から配偶者控除と基礎控除を差し引き、残額290万円に対応する贈与税率(一般税率)をかけて、その税率に対応する控除額を差し引きます。
納付すべき贈与税額は33万5千円となります。

注意点

配偶者間の居住用不動産の贈与は、長年連れ添った配偶者の生活保障(住居の確保)のためという面もあるため、このような特例があります。
したがって、別荘や賃貸用の不動産の贈与では、この特例は認められません。

コメント