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贈与税の非課税 | Tax Informant

贈与税の非課税

贈与税
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贈与によって取得した財産は、贈与税の対象となります。
そして、その財産が一年間で110万円を超えた場合は贈与税の申告をして納付をしなければなりません。
でも、中には贈与によって取得した財産でも贈与税の対象とはならないものもあるんです。
どんなものがあるのでしょうか。

1.法人からの贈与
2.扶養義務者から受けた生活費や教育費
3.公益事業用財産
4.財務大臣の指定する特定公益信託から交付を受ける金品
5.障害者共済制度に基づく給付金の受給権
6.一定の選挙における候補者が取得した財産
7.特定障害者扶養信託契約に基づく受給権
8.社交上妥当と認められるもの
9.相続財産とみなされる贈与財産

上記の中で、1と9は贈与によって取得した財産だけど、贈与税ではない税金の対象という意味です。
1は所得税の対象となります。
9は相続税です。
それら以外でほとんどの人がかかわっているのは2と8です。

扶養義務者から受けた生活費や教育費

生活を送るうえで通上必要な費用を扶養義務者が支払うのは当然のことですし、そのようなものにまでいちいち税金をかけてはいられません。
ただ、扶養義務者の範囲や生活費、教育費とはどの程度のものかは知っておいた方がよいでしょう。

ここでいう扶養義務者とは

・配偶者          ・・・夫や妻
・直系血族         ・・・子や孫、ひ孫、親や祖父母等
・兄弟姉妹
・生計を一にする三親等の親族 ・・一緒に住んでる義父母や叔父、叔母、甥、姪等

などのことです。

直系血族ならば生計を一にするという条件はありません。
例えば、大学の授業料や生活費を親の代わりに祖父母が支払っても贈与税はかかりません。
ただし、これらは必要な都度支払うべきです。学費であれば、祖父母が直接大学へ支払う方がよいでしょう。
4年分の学費や生活費を孫の口座に入金したりすると、場合によっては贈与税の対象とみなされることもあります。
また、生活費や教育費は通常必要と認められるものに限ります。
どこまでが通常必要かは厳密な規定はなく、常識的に判断します。
例えば、一人暮らしをしている息子のために家賃を支払うのは贈与税の対象とはなりませんが、マンションを買い与えたりすると贈与税がかかります。
逆に、親の名義でマンションを買って、そこに住まわせるのは大丈夫です。

社交上妥当と認められるもの

結婚祝金や香典、見舞金などの社交上一般的なものは贈与税の対象とはなりません。
ただし、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものに限ります。
いくらまでが、社会通念上相当な額なのかの線引きはありません。
普通に生活していくうえで、上記の祝金等を受取った場合は課税されることはないでしょう。
ただ、相続税の節税目的で、常識外の結婚祝い金等が親から子へ贈与された場合は相当と認められないかもしれません。

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