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連帯納付の義務 | Tax Informant

連帯納付の義務

相続税
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連帯納付の義務とは

連帯納付の義務とは、本来税金を納める者以外の者に連帯して税金を納める責任を負わせることです。
これは税金の徴収をスムーズに行うためのものですが、この規定によって税金を払うことになった人は可哀そうですね。
自分が払うべき税金を納めていても、他の者の税金まで払わなくてはいけないのですから。
相続税と贈与税には、この連帯納付の義務があります。

相続税の連帯納付義務

同じ被相続人から遺産を取得した者は、お互いに連帯納付の義務を負います。
例えば、母親が亡くなって、兄と弟が相続したとします。
兄と弟それぞれに1000万円づつ相続税が発生しました。
兄は1000万円を納付しましたが、弟は相続財産を全て使ってしまい税金を払えません。
この場合は、弟が納付すべきであった1000万円も兄が支払わなくてはいけません。
兄からしてみると、不合理な話のようですが、これが連帯納付です。
ただし、連帯納付によって納付する税額は、自分が相続によって取得した財産の価格が限度です。
また、次の場合は連帯納付義務がなくなります。

①相続税の申告期限から5年以内に税務署から連帯納付に関する通知を受けていない場合

②本来の納税義務者が相続税の延納の許可を受けた場合

③本来の納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合

贈与税の連帯納付義務

財産を贈与した者はその財産を受け取った者の贈与税のうち次の税額について、連帯納付の義務を負います。

受取った者の贈与税額 ✖
その者が贈与した財産の価格 / 贈与税の課税価格に算入された財産の価格

計算例
贈与した者 : 父 600万円  母 200万円
受取った者 : 子 合計 800万円
子の納付すべき贈与税額 : 117万円
これを上記の式にあてはめていきます
父の連帯納付義務 : 117万円 ✖ 600万円 / 800万円 = 87万7500円
母の連帯納付義務 : 117万円 ✖ 200万円 / 800万円 = 29万2500円

贈与税の本来の納税義務者は贈与を受けた者です。
しかし、その者が納付できない場合は、贈与をした者に納付を求められることもあるのです。

連帯納付の通知が来たら

連帯納付の制度は一見不条理なようにも思われます。
自分の納付すべき税金を納めているにもかかわらず、他の者の税金まで納めなくてはならないのですから。
もちろん、代わって税金を納めれば、本来の納税義務者に対して請求権を有します。
ただ、税務署でさえ徴収できなかった税額を払わせるのは困難ではないでしょうか。
連帯納付の通知が来た場合に、「こんなの払えるか!」と感情的になって、無視するようなことはしないでください。
放っておくと、財産を差し押さえられてしまうこともありえます。
冷静になって、税務署に相談に行きましょう。
また、可能であれば本来の納税義務者と話し合って、解決の道を探りましょう。
場合によっては、信頼できる第三者や専門家の助けを借りてみるのも良いと思います。

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