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相続税額の加算 | Tax Informant

相続税額の加算

相続税
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相続税額が20%も増える

相続税には相続税額の加算という規定があります。
この規定が適用されると、税金が20%も増えてしまいます。
これが適用されるか否かは、遺産を取得した人と被相続人との関係によって決まります。
近しい関係であれば適用されず、遠ければ適用されます。
遠い関係であれば、遺産の取得について偶発性が高く、よって担税力も高いため、税金が加算され。
近い関係であれば、被相続人の死亡後の生活維持のために遺産が使われるので、税金の加算はしない、ということです。

誰が対象か

誰が「相続税額の加算」の対象になるのでしょう。
原則的には、被相続人の一親等の血族及び配偶者のいずれでもない者です。
具体例を挙げると次のようになります。

相続税額の加算がない者
・一親等の血族  父、母(養父母を含む)、子(養子を含む)
・配偶者     妻、夫

相続税額の加算がある者
・上記以外の者  祖父母、配偶者の父母、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、
内縁の妻、他人

例外もある

上記の原則には、次のような例外があります。

例外1

被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は「相続税額の加算」があります。
ここでいう直系卑属とは、孫やひ孫等のことです。
(子も直系卑属ですが、子は養子にはならないので、ここでは除外します)
養子は一親等の血族なのですが、直系卑属に限って「相続税額の加算」が適用されます。
これは、孫に遺贈(遺言により遺産を与えること)することによって相続税が1回回避できることへの対抗策なのでしょう。

例外2

孫やひ孫が代襲相続人の場合は「相続税額の加算」はありません。
代襲相続とは、相続開始以前に本来の相続人が死亡し、または相続権を失ったため、その子や孫が代わって相続することをいいます。

例え

被相続人には二人の息子がいたとします。
太郎と次郎です。
太郎には小太郎という息子がいて、次郎には小次郎という息子がいます。
相続開始以前に太郎は亡くなっていました。
小次郎は被相続人の事業を継ぐ意思があったので、養子になりました。
この場合の相続人は次の4人です。
・被相続人の妻
・被相続人の子 次郎
・被相続人の孫 小太郎(代襲相続人)
・被相続人の孫 小次郎(養子)
上記のうち「相続税額の加算」があるには誰でしょうか。
・・・・・・
小次郎だけですね。

遺言書を書くときには

遺言書を書くときには、誰に、どの財産を、どれくらい、に気を使います。
それに加えて、「それによってどうなるか」も考慮に入れるといいかもしれません。
相続人たちが、どれくらい税金を負担することになるのかを正確に計算することは困難です。
ただ、「孫に財産を与えたら、相続税が増えるな」くらいの認識は、あっても良いでしょう。
あと、妻の連れ子にも遺産を残したいケースもあると思います。
そんなときは、遺言書に書くより、養子縁組をした方が税金的には安くなります。

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