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財産分与にかかる税金 | Tax Informant

財産分与にかかる税金

所得税
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財産分与

財産分与とは、夫婦で築いてきた財産を、離婚時に各々に分配することをいいます。
夫婦で築いてきた財産を共有財産といい、夫又は妻固有の財産を特有財産といいます。
財産分与の対象は共有財産ですが、共有財産に該当するか否かは、財産の名義ではなく、実質によって判断します。
結婚している期間中に取得した不動産や車、利用や積立てていた預貯金等は共有財産になります。
それに対して、結婚前から所有していた財産は特有財産になります。
ですから、婚姻期間が長ければ長いほど、共有財産が多くなりがちです。
離婚に際して、この共有財産を分配することになります。
では、この財産分与にはどのような税金がかかるのでしょうか。

財産を受け取る側

形式的に見ると、財産が無償で移転するわけですから、贈与税がかかるような気もしますが、財産分与の場合は税金はかかりません。
もともと、夫婦二人で築いた財産という認識ですから、離婚によって財産分与請求権が生じます。
その権利に基づいて財産を取得するので、贈与には該当しない。
したがって、贈与税は課されないということになります。
ただし、次の場合には贈与税がかかります。

①分与された財産が多すぎる場合
夫婦で婚姻中に共有財産を築いてきた過程、その他もろもろの事情を考慮してみても、分与された財産が不自然に多すぎる場合です。
この場合は、その多すぎる分は贈与によって取得したものとなり、贈与税が課税されます。
②相続税や贈与税を免れるために離婚した場合
この場合は、財産分与された全部に贈与税が課税されます。

財産を渡す側

財産分与では、それまで住んでいた家屋を渡すことがあります。
このような場合には渡した側に所得税がかかることがあります。
財産分与として資産を分与した場合には、分与したときの時価で、その資産を譲渡したことになります。
ですから、分与したときの時価が、購入したときの価格(減価償却資産の場合は償却費を差し引いた価格)より高いときは、その差額が譲渡所得になります。

夫名義の共有財産 : 銀行預金 2,000万円  不動産 2,000万円(時価)  合計 4,000万円
妻名義の共有財産 : なし
上記の財産状況で離婚するにあたり、妻が夫に対して不動産を財産分与として請求したとします。
夫はそれを承諾して、不動産を譲り渡しました。
この場合において、この不動産の取得原価が1,200万円だったとします。
そうすると、夫は不動産を分与したときに時価の2,000万円で譲渡したことになり、譲渡益である800万円(2,000万円-1,200万円)に対して所得税が課税されます。
また、分与を受けた側は、この不動産を時価の2,000万円で取得したことになります。

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