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生命保険金と税金 | Tax Informant

生命保険金と税金

所得税
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保険金と税金

保険金と税金の関係は複雑です。
保険金にはいろいろな種類があり、税金にもいくつかの種類があります。
例えば、病気になって、医療保険金を受け取ったとします。
この場合、受け取った保険金には税金はかかりません。
でも、所得税の医療費控除を受ける場合には支出した医療費の額から差し引きます。
では、生命保険金の受取人にはどんな税金が課されるのでしょうか。
被保険者の死亡により取得する生命保険金は、基本的に税金の対象です。
ただし、その保険料を誰が支払っていたかによって、税金の種類が変わります。
税金の種類が変われば、計算方法も、税額も違ってきます。

生命保険金を受け取ったときの税金

1.保険金受取人が保険料を支払っていた場合は所得税が課税されます
2.被保険者が保険料を支払っていた場合は相続税が課税されます
3.保険金受取人、被保険者以外の者が保険料を支払っていた場合は贈与税が課税されます

所得税の場合

保険金受取人が保険料を支払っていた場合は所得税が課税されます。
例えば、父親を被保険者、保険金受取人を私自身として、私がその保険料を支払っていた場合は所得税が課税されます。
生命保険金を一時金で受け取った場合には、一時所得となります。
この場合の一時所得の金額は以下のようになります。
受け取った保険金-支払った保険料の総額-特別控除額
特別控除額は50万円ですが、受け取った保険金から支払った保険料の総額を差し引いた残額が50万円未満の場合はその残額となります。
また、上記の式で計算した一時所得の金額の1/2が課税対象になります。

生命保険金1000万円を受け取った
支払った保険料の総額は100万円
所得控除は基礎控除のみ
所得税はいくらになるでしょうか

ケース 1 他に収入がない場合

①一時所得金額 1000万円-100万円-50万円(特別控除額)=850万円
②課税所得金額 850万円✖1/2-38万円(基礎控除額)=387万円
③所得税額   3,870,000円✖20%-427,500円=346,500円
④復興所得税  346,500円✖2.1%=7,276円
⑤合計税額   ③+④=353,776円

ケース 2 他に給与収入が500万円(給与所得金額346万円)ある場合

①一時所得金額 ケース1と同じ 850万円
給与所得金額 346万円
②課税所得金額 850万円✖1/2+346万円-38万円=733万円
③所得税額   7,330,000円✖23%-636,000円=1,049,900円
④復興所得税  1,049,900円✖2.1%=22,047円
⑤合計税額   ③+④=1,071,947円

また、生命保険金を年金形式で受け取った場合は雑所得になります。
この場合の雑所得の金額は以下のようになります。
その年に受け取った保険金-その金額に対応する払込保険料
上記のそれぞれの金額は毎年保険会社から来る通知書に記載されています。

相続税の場合

被保険者が保険料を支払っていた場合は相続税が課税されます。
例えば、父親が自分を被保険者として、私を保険金受取人として、保険料を支払っていた場合は相続税が課税されます。
この場合は、他の遺産と合計して、相続税額を計算します。
また、保険金受取人が相続人であれば、受け取った保険金のうち一定金額は相続税がかかりません。

贈与税の場合

保険金受取人、被保険者以外の者が保険料を支払っていた場合は贈与税が課税されます。
例えば、父親が被保険者、私が保険金受取人、母親が保険料を支払っていた場合は贈与税が課税されます。
この場合は、母親から私への贈与とみなされます。

生命保険金1000万円を受け取った
保険料は母親が支払っていた
贈与税はいくらになるでしょうか

母親から私への1000万円の贈与となります。
1000万円-110万円(基礎控除額)=890万円
890万円✖30%-90万円=177万円  贈与税の速算表(特例税率)より
贈与税額は177万円です。

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