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小規模宅地等の特例 | Tax Informant

小規模宅地等の特例

相続税
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土地の相続税評価額が2割になる

相続財産には残された相続人の生活を維持するために必要なものもあります。
一律に税金をかけることによって相続人の生活が成り立たなくなることを防ぐため、
状況に応じて様々な特例が設けられています。
小規模宅地等の特例もその一つです。
これによって、一定の建物や構築物の敷地になっている宅地等については相続税評価額が減額できます 。
この特例を使うことによって、被相続人が住んでいた建物の宅地については相続税の評価額が80%減額されます。
小規模宅地の特例は事業用宅地等と居住用宅地等が対象となります。
また、居住用宅地等については被相続人の居住の用に供されていた宅地等と被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等がありますが、今回は被相続人の居住の用に供されていた宅地等について紹介します。
なお、ここでいう宅地等には、宅地の他に借地権等の権利を含みます。

条件1

被相続人が相続開始の直前まで住んでいた建物の宅地等であること

条件2

その建物の所有者は被相続人又は被相続人の親族であること
ただし親族が所有している場合は無償で相続人が使っていた場合に限ります

条件3

次の①から③うちの誰かがその宅地等を取得すること
①被相続人の配偶者
②被相続人と同居していた親族
・相続税の申告期限まで、その宅地等を所有しており、かつ同時期までそこに居住していること
③配偶者及び同居していた相続人である親族がいない場合に限り別居親族
・被相続人が亡くなる前3年以内に国内にある自分のまたは自分の配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと
・相続税の申告期限までその宅地等を所有していること

条件3は間違いやすいのでケース別にみてみます
①の配偶者が取得した場合は他に条件はありません
被相続人と別居中であったり、申告期限前にその宅地を売却したりしても、この特例は適用できます
②の同居親族が取得した場合は上記のような条件があります
例えば、被相続人と同居していた息子が相続した場合は、申告期限前に、その宅地等を売却したり、引越しをしたときは適用できません
③の別居親族が取得した場合はさらに条件が厳しくなります
例えば、被相続人が一人暮らしか相続人以外の者と同居していて、配偶者が存在しないときに、持ち家のない子が取得したときには適用できます。ただし、この場合でも、申告期限前にその宅地等を売却したら適用はできません

面積制限

対象となる宅地等のうち330㎡までの部分について評価額が減額されます

例1 面積150㎡、評価額4000万円の場合
面積が330㎡以下なので全部が対象となり、4000万円×80%=3200万円が評価減となり、4000万円-3200万円=800万円が特例を適用した評価額となります

例2 面積440㎡、評価額8000万円の場合
330/440=0.75 宅地等の7割5分が対象 8000万円×0.75×80%=4800万円が評価減となり、8000万円-4800万円=3200万円が特例を適用した評価額となります

この小規模宅地の特例は、相続税の申告のほとんどで使われています。

特に、居住用の宅地が相続財産の大部分を占めている場合は、この特例を使うことによって相続税がゼロになるケースも多々あります。
ただし、この規定はあくまで特例なので、たとえ相続税がゼロでも申告はしなくてはなりません。そして、申告書にこの特例を受けようとする旨を記載し、必要な書類を添付しなければなりません。

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