Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tanukien/tax-informant.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45
相続人が既に死亡している場合 | Tax Informant

相続人が既に死亡している場合

相続税
スポンサーリンク

代襲相続

もし、相続が始まる前に相続人となるべき人が亡くなっていた場合は、誰が相続人となるのでしょうか。
相続人となるべき人に代わって、その子が相続人となることを代襲相続といいます。
この代襲相続は次の場合にのみ認められています。
被相続人の子が相続人となる場合(代襲者は被相続人の孫)
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合(代襲者は被相続人の甥、姪)
ただし、①の場合には再代襲(再々も、再々々も)も認められています。
再代襲とは、相続開始時に被相続人の子も孫も亡くなっていたときは、ひ孫が相続人になることです。

逆に言うと、①、②以外の場合は代襲相続は認められていません。
例えば、相続人となるべきであった妻が先に亡くなっている場合において、被相続人の実子でない妻の子(連れ子)は相続人ではありません。
もちろん、被相続人と養子縁組をしていれば相続人(代襲相続ではないが)です。

代襲者の相続分

代襲者の相続分は、相続人となるべきであった人の相続分を引き継ぎます。

例1

被相続人の長男が死亡していて、子が一人いる場合
相続人:妻、長男の子(代襲者)、次男
相続分
妻:1/2
長男の子:1/4
次男:1/4
となり、長男の相続分を代襲者である、長男の子が引き継ぎます。

代襲者が複数の場合は、引き継ぐ相続分を均等に分割します。

例2

被相続人の長男、次男ともに死亡しており、長男には子が一人、次男には子が三人いる場合
相続人:妻、長男の子、次男の子A、次男の子B、次男の子C
相続分
妻:1/2
長男の子:1/4
次男の子A:1/12
次男の子B:1/12
次男の子C:1/12
となり、次男の子は三人で次男の相続分1/4を1/3づつ分割します。
被相続人から見ると、長男の子も、次男の子も、同じ孫であるのに、相続分は3倍も違ってしまいます。

同時死亡の場合

死亡の順番が
子→親
であった場合には
1回目の相続:子から孫(子の死亡時)
2回目の相続:親から孫(親の死亡時)(代襲相続)
となります。
親→子
であった場合には
1回目の相続:親から子(親の死亡時)
2回目の相続:子から孫(子の死亡時)
となります。

では、交通事故等で親と子が同時に亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
この場合、同時に死亡した者の間では相続は発生しません。
つまり、二つの相続
相続:子から孫(子の死亡時)
相続:親から孫(親の死亡時)(代襲相続)
が同時に発生することになります。

代襲相続のその他の原因

代襲相続が発生する原因として、相続人となるべき人が相続前に死亡する場合を紹介しましたが、他にも以下のような発生原因があります。

◇相続欠格
相続について不正な利益を得ようとして、不正な行為を行ったり、しようとした相続人に対して、相続人としての資格をはく奪する制度です。

◇推定相続人の廃除
被相続人に対して虐待等の非行をした場合、被相続人の請求に基づいて、その推定相続人から相続人としての資格をはく奪する制度です。

コメント