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贈与税の対象になる意外なもの | Tax Informant

贈与税の対象になる意外なもの

贈与税
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贈与税といえば、現金や不動産などの価値がある”物”を無償で譲渡したときに課税される、というイメージがあるのではないでしょうか。
もちろん、そのイメージは正しいのですが。
贈与材の対象は、それだけではありません。
もしかすると、意外と思われるかもしれませんが、以下のような”もの”も対象になります。
代表的なものを挙げてみました。

借入金の肩代わり

誰かに借入金の肩代わりをしてもらった場合は、その借入金額を、肩代わりした人から贈与により取得してとみなされます。
もちろん、肩代わりしてくれた人に、今後返済していく約束ならば、贈与税の対象にはなりません。
また、次の条件をすべて満たす場合は、贈与税の対象にはなりません。
①債務者が資力を喪失していて、その借入金を返済することが困難であること
②債務者の扶養義務者が、その返済が困難な部分の借入金の肩代わりをしたこと

借入金の帳消し

債権者が借入金の返済を免除してくれた場合は、その免除してくれた金額を、債権者から贈与により取得したものとみなされます。
例えば、500万円の借入金があって、債権者が、そのうちの300万円を免除してくれた場合には、債権者から300万円の贈与があったものとして贈与税が課されます。
ただし、債務者が資力を喪失していて、その借入金を返済することが困難な場合において、債権者が、その返済が困難な部分の返済を免除したときは、贈与税の対象にななりません。

低額譲渡

通常の価格よりも著しく低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合は、その財産の時価とその対価の額との差額は贈与とみなされます。
例えば、通常の売買価格が1,000万円のものを100万円で譲り受けた場合には、差額の900万円が贈与税御対象になります。
ただし、次の条件をすべて満たす場合は、その弁済が困難な部分については贈与税の対象にはなりません。
①低額譲渡を受ける者が資力を喪失していて、借入金を返済することが困難であること
②その者の扶養義務者が、借入金の弁済に充てるために低額譲渡をしたこと

自分が負担していない生命保険金の受け取り

例えば、父親を対象とした生命保険で母親が保険料を負担し、私が保険金受取人であった場合。
父親の死亡によって、私が保険金を受取ったときは、その保険金は、母親から私への贈与とみなされます。
ただし、上記の保険料を父親が負担していた場合は、贈与税ではなく、相続税の対象となります。

必要以上の生活援助

扶養義務者間での生活費の支援は、当然贈与税の対象にはなりません。
親元を離れて生活している子供に仕送りをすることは、よくあることです。
これを、学費や生活費等に使っている分には問題ありませんが、貯蓄や株式の購入等に用いると、贈与とみなされることがあります。

経済的な利益は贈与税の対象になる

上に挙げたように、金銭や物品の贈与がなくても贈与税が課税される場合があります。
つまり、個人から経済的な利益を供与された場合は、基本的には贈与税の対象となります。

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