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セルフメディケーション税制 | Tax Informant

セルフメディケーション税制

所得税
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セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制って聞いたことがありますか。
平成29年分の確定申告から導入される制度で、所得控除の一種です。
これは、従来からある医療費控除の特例でもあります。
医療費控除は実際の病気やけがのために支出した医療費が控除の対象になります。
これに対して、セルフメディケーション税制では、
健康維持や病気予防に取り組んでいる人が、自分や家族のために支出した「特定一般用医薬品等購入費」が控除の対象になります。
ざっくり言うと、
「健康診断や予防接種を受けている人が、ドラッグストアで買った風邪薬等の購入費を、所得控除の対象にしますよ。」
ということです。

対象者

この控除を受けることができるのは健康の保持増進及び疾病の予防に対して一定の取り組みをしている納税者です。
一定の取り組みとは、具体的には以下のものが挙げられます。

①特定健康診査
②定期健康診断
③健康診査(人間ドッグ等)
④がん検診
⑤予防接種

控除の対象となる医薬品の範囲

どの様な医薬品の購入が控除の対象になるのでしょうか。
スイッチOTC医薬品といって、医療用から転用された医薬品が対象です。
風邪薬や胃腸薬、関節痛の貼付薬等、様々なものが該当します。
具体的な薬品名は厚生労働省のホームページに記載があります。
また、ドラッグストア等でも対象商品を表示していたりします。
購入後も対象だと分かるように、レシートに印が付きます。

医療費控除とは選択適用

セルフメディケーション税制は従来の医療費控除とは選択適用になります。
つまり、両方の控除を受けることはできないので、有利な方を選ぶことになります。

控除額

次の式で計算した金額を、総所得金額等から控除することができます。

控除額=対象となる医薬品の年間支払額-12,000円

ただし、控除額は88,000円が上限です。

場合分けすると以下のようになります。

年間支払額 12,000円以下の場合・・・控除額なし
年間支払額 12,000円超10万円以下の場合・・・控除額=年間支払額-12,000円
年間支払額 10万円円超の場合・・・控除額 88,000円

添付書類

この税制の適用を受けるには、以下の書類を確定申告書に添付するか、確定申告書提出の際に提示しなくてはなりません。

①健康の保持増進及び疾病の予防に対して一定の取り組みをしていることを明らかにする書類
具体的には、健康診断等の結果通知書や予防接種の領収証です。
ただし、添付の場合は、結果通知書はコピーでも構いません。
また、診断結果部分は必要ないので、その部分は黒塗りにすることも可能です。

②特定一般用医薬品等購入費の明細書
対象となる医薬品の名称、購入先、金額等を記入した所定の用紙です。
この明細書は添付します。
ただし、明細書の添付に代えて、医薬品の領収証、レシートの添付又は提示も可能です。

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