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人間ドックや健康診断の料金は医療費控除の対象になるか | Tax Informant

人間ドックや健康診断の料金は医療費控除の対象になるか

所得税
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医療費控除の計算時に、人間ドックや健康診断の料金は含めてもよいのでしょうか。これらは医療費控除の対象となる場合と、ならない場合とがあるので気をつけましょう。 1年間に支払った医療費が一定額を超えると、所得税が安くなっったり、還付を受けたりできます。これを医療費控除といいます。 この医療費に該当するか否かの判断に注意が必要なものがあります。人間ドックや健康診断もそのひとつです。

原則的には人間ドックや健康診断は医療費控除の対象外

人間ドックや健康診断にかかった料金は医療費控除の対象ではありません。
例外もありますが、これが原則です。
何故でしょうか。
これらは、医療行為のようにも思えます。
医療費控除の対象は 治療又は療養に必要なもの です。
ちなみに、
治療・・・病気や怪我を治すこと
療養・・・病気を治すため、治療し養生すること
引用 広辞苑より
つまり、医療費控除の対象となるのは、病人や怪我人が回復するために必要なもの、とも言えるのです。機械に例えると 修理 になります。
人間ドックや健康診断は、機械で例えると、点検 であって 修理 ではないですよね。
したがって、人間ドックや健康診断にかかった料金は医療費控除の対象ではないことになります。
でも、例外もあります。
それは・・・

医療費控除の対象となる場合とは

ガーン!
「人間ドックで異常があるって」
「病院で精密検査を受けてくださいだって~」
そうです。
人間ドックや健康診断で病気が見つかって、治療を受けることになることもありますよね。
こんな場合は、人間ドックや健康診断にかかった料金は医療費控除の対象になります。
つまり、病気を発見した人間ドックや健康診断は治療の一部とみなされます

医療費控除の対象とならなくても

人間ドックや健康診断で異常がなければ、その費用は医療費控除の対象にはなりません。
まあ、健康が一番ですからね。(^_^;)
あと、人間ドックや健康診断を受けていると、
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている者として
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
を受けることができます。(対象の医薬品を一定額以上購入していれば)

まとめ

  • 人間ドックや健康診断、それ自体は医療費控除の対象ではない。
  • 人間ドックや健康診断で病気が見つかって、治療を受けることになった場合は、その治療費の一部として、医療費控除の対象となる。

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