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インフルエンザなどの予防接種は医療費控除の対象外 | Tax Informant

インフルエンザなどの予防接種は医療費控除の対象外

所得税
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冬になると毎年のようにインフルエンザの流行がニュースになります。
予防接種は受けていますか。

勘違いしている方が結構いるようですが、予防接種の料金は確定申告での医療費控除の対象にはなりません。
予防接種は治療には該当しないのです。

予防接種といえばインフルエンザでしょう

私は内科医院の税務を担当していたことがあるのですが、冬になると予防接種の収入が桁違いに伸びていきます。
そのほとんどがインフルエンザです。

「皆さん予防接種を受けているんだなあ」

と帳簿を見ながら感心したものでした。

インフルエンザの予防接種の料金は3,500円前後が多いようです。

家族のうち三人が接種したら一万円になってしまいます。
医療費控除で多少でも還付されればと期待するのもわかります。

でも、 予防接種の料金は医療費控除の対象ではありません。

残念ながら・・・

私は税理士事務所に勤務しているので、顧客の確定申告のお手伝いもします。
顧客から預かった医療費控除用の領収証の中に、予防接種の領収証が多々あるんです。
やはり、予防接種は医療行為なので、医療費控除の対象だと思っているようです。

予防と治療

 

 

予防接種の料金が医療費控除の対象にならないのは、予防だからです。

健康な人が健康を維持するために支出した費用は医療費ではないということです。

まあ、病院で注射をされたのだから、医療費だと思ってしまうのも無理はないのですが。

予防接種の他にも医療費と勘違いしやすいものがあります。
たとえば、

・ビタミン剤や栄養ドリンクの購入
・美容整形の手術
・疲労回復のためのマッサージ

等々が挙げられます。

上に挙げたものは医療費控除の対象にはなりません。

ただし、病気や怪我の治療ではなくても、医療費控除の対象になるものもあります。
典型的なものとしては、妊娠中の定期検診や出産に関する費用です。

これらは、医療費控除の対象になりますが、健康保険組合等から「出産育児一時金」を受け取った場合は、出産等の支払額から「出産育児一時金」の額を差し引いた額が医療費控除の対象です。

まとめ

予防接種を始めとして、病気の予防や、健康増進、疲労回復、美容整形のための費用は医療費控除の対象にはならない

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