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相続税の債務控除 | Tax Informant

相続税の債務控除

相続税
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マイナスの財産も相続する

相続人は相続によって、財産だけでなく、債務も引き継ぐことになっています。
被相続人に借金があった場合は、預金や不動産と同じように、相続人が継承し、返済しなくてはいけないのです。
遺言により指定がなければ、相続人間で話し合って、誰がどれだけ負担するのかを決めます。
相続税は、相続によって受けた利益に対する税金です。
財産と債務を相続した場合には、財産の価格から財務を差し引いて、税額を計算します。
これを債務控除といいます。

債務控除できる人

債務控除ができるのは、その債務を負担する、相続人と包括受遺者です。
包括受遺者とは遺言によって遺産に対する割合で財産を取得した者です。
遺言で財産を指定されて、遺産を取得することになった者は債務控除ができません。
というより、そのような者は債務を返済する責任がないのです。
例えば、

被相続人: 太郎
相続人:  長男、一太郎 二男、二太郎 の2人
遺言:   遺産のうち別荘を太郎の妹花子に渡す

という場合、花子は別荘のみを取得します。
残りの遺産は、相続人である一太郎と二太郎が協議して分割します。
これを遺産分割協議といいます。
太郎に借金があれば、それを誰が負担するのかも遺産分割協議で決めます。
そして、負担することになった者(一太郎若しくは二太郎、又はその両者)の取得した財産の価格から借金の額を差し引いて、相続税を計算します。

控除できる債務

原則

相続財産の価格から差引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに確定していたものです。

所得税等

被相続人に係る所得税等は、被相続人の死亡時に確定していなくても、債務控除ができます。

葬式費用

被相続人の葬式費用は債務ではありませんが、控除することができます。
なお、葬式費用とは主に以下のようなものです。
・火葬や埋葬、納骨のためにかかった費用
・通夜や告別式にかかった費用
・読経料やお布施
・遺体や遺骨の回送にかかった費用

また、以下のものは葬式費用には含まれません(控除できません)。
・香典返しのための費用
・墓石や墓地のための費用
・初七日や法事のための費用

制限納税義務者が負担した費用

制限納税義務者が負担した費用のうち、債務控除の対象になるものは、相続税の課税される財産によって担保されるものに限ります。
また、制限納税義務者が負担した葬式費用は債務控除の対象にはなりません。
制限納税義務者とは、遺産を取得したときに日本国内に住所がない人のうち次の①又は②のいずれにも該当しない人です。
①遺産を取得した時に日本国籍を有していて、被相続人が死亡した日前5年以内に自分か被相続人が日本に住所を有したことがある。
②遺産を取得した時に日本国籍を有していなくて、被相続人がその死亡した日に日本に住所を有している。

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