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タワーマンションの固定資産税 | Tax Informant

タワーマンションの固定資産税

相続税
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固定資産税の改正

居住用超高層建築物、いわゆるタワーマンションの固定資産税の算出方法が改正されました。
対象となるのは、高さが60mを超える居住用超高層建築物で平成30年度から新たに課税されることとなるものです。(ただし、平成29年4月1日以前に売買契約が締結されたものを除く)
これまでは階数に関係なく、同じ面積の部屋であれば同じ税額でした。
例えば、
・3階の2LDK60㎡で購入価格6000万円
・30階の2LDK60㎡で購入価格1億円
だとしても固定資産税は同額でした。
一般的に高層階ほど価格は高くなるので、固定資産税も同様にするそうです。
ただ低い階は安くなり、高い階は高くなるので、全体の税収は変わりません。
税収は変わらないのに、何故わざわざ税制改正をするのでしょうか。

実は、この改正は相続税の節税対策なのです。

固定資産税の改正がどうして相続税に関係あるのかと言いますと。
まず、タワーマンションを使った相続税対策の仕組みを紹介します。
相続税は亡くなられた方が亡くなられた時に所有している財産に対して課税されます。
財産と言っても色々な種類があります。
現金、預貯金、株券、土地、建物、借地権、自動車、骨董品、特許権、等々。
相続税を計算して徴収するためには、様々な財産の価格を決めなくてはなりません。
そこで、国税当局は財産の種類ごとに価格の算定方法を定めています。
その算定方法により算出した価格を相続税評価額と言います。
建物の場合は固定資産税評価額が相続税評価額になります。
固定資産税評価額とは建物の固定資産税額を決めるための基準となる価格です。
この固定資産税評価額は購入価格よりも低めに設定されています。
このことを利用すると相続税を節税できるのです。

上で例えた2LDKマンションの固定資産税評価額を仮に4000万円としましょう。
3階の部屋でも30階の部屋でも相続税評価額は同じです。
手元に1億円の現金があった場合。
現金でもっていれば1億円が相続税の対象になります。
上記マンションの3階の部屋を購入していれば、
残金4000万円+マンションの価格4000万円=8000万円が対象です。
30階の部屋を購入していれば、
残金0円+マンションの価格4000万円=4000万円が対象です。
このようにして、高層階のマンション購入によって、相続財産の価格を下げることができます。
結果として、相続税も安くなります。

このような、相続税の節税目的でタワーマンションの高層階を購入する人が増えたようです。
その対策として今回の税制改正になったわけです。

税額はどれくらい変わるのか

では、実際の固定資産税はどれくらい変わるのでしょう。
建物全体に対する税額は変わりません。
同じ占有床面積の場合、低い階数では安く、高い階数では高くなります。
具体例を挙げると以下のようになります。
これまでの計算方法による固定資産税額に比べた増加、減少です。

ケース1 30階建ての場合

・1階   3.6%の減少
・10階  1.4%の減少
・15階  ±0
・20階  1.0%の増加
・30階  3.6%の増加

ケース2 50階建ての場合

・1階   5.9%の減少
・10階  3.7%の減少
・20階  1.3%の減少
・30階  1.0%の増加
・40階  3.5%の増加
・50階  5.9%の増加

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