相続財産がいくら以上だと相続税を納めるのか
平成27年から相続税の基礎控除額が引き下げられたため、
税金を支払うことになってしまった方が増えています。
では、どのくらいの財産があると相続税を支払う必要があるのでしょうか。
相続税の基礎控除
まず、目安になるのが基礎控除額です。
亡くなられた方(被相続人)の財産が基礎控除額以下ならば相続税はかかりません。
基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が妻と子供3人の場合は
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
となり、被相続人の財産が5,400万円以下であれば相続税はかかりません。
また、財産が6,000万円の場合は6,000万円-5,400万円=600万円で、
600万円に対して相続税がかかります。
相続財産の評価
被相続人の財産はどのように計算するのでしょうか。
基本的には亡くなった時の時価です。
主なものを挙げてみます。
現金・預貯金・・・額面金額(預貯金は未経過利息も含める)
建物・・・・・・・固定資産税評価額
土地・・・・・・・路線価×面積または固定資産税評価額×倍率
土地は路線価×面積で評価します。
路線価が付されていない地域は固定資産税評価額×倍率です。
路線価とは国税庁が提示している全国の土地の単価で、
その面する道路を基準として1平方メートル当たりの価格です。
路線価、倍率は国税庁のホームページまたは所轄の税務署で調べることができます。
固定資産税評価額は毎年送られて来る固定資産税の明細に記載されています。
みなし相続財産
このようにして被相続人の所有する財産すべてを金額に換算します。
その他にも法律上は被相続人の財産ではないけれども、
相続税の対象となるものがあります。
みなし相続財産と呼ばれるものです。
・被相続人が保険料を負担した生命保険金
・被相続人の死亡退職金
相続税の非課税財産
財産の中には相続税の対象とならないものがあります。
これを相続税の非課税財産と呼びます。
主なものとしては
・墓地、墓石、仏像、神具等の祭具
祖先崇拝の習慣を尊重する国民感情を考慮して非課税としています。
骨董品、美術品としての仏像等は課税です。
・みなし相続財産の生命保険金や死亡退職金のうち一定の金額
もともと保険金や退職金は遺族の生活を保障する目的もあるので、
一定額が非課税となります。
それぞれ 500万円×法定相続人の数 が非課税となります。
相続税がかかるかの判定
① 被相続人の所有する財産とみなし相続財産を合計します
② ①の金額から非課税財産の金額を差し引きます
③ 法定相続人の数から相続税の基礎控除額を計算します
④ ②の金額が③の金額よりも少なければ、相続税はありません。
ただし、相続した財産の種類や用途によっては評価額の減額があったり、
相続人の状況によっては税額の控除があります。
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