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相続 節税の王道 | Tax Informant

相続 節税の王道

相続税
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相続税の節税

平成27年の相続税改正で、基礎控除額が引き下げられました。
それによって、これまで相続税を納めなくてよかった人たちが、納めなくてはいけなくなるケースもでてきます。
相続税の節税方法はいろいろありますが、他の税金に比べて難しい点があります。
それは、相続がいつ発生するかが分からないということです。
所得税は1年間の所得に対する税金なので、10月頃に所得が増えていたら、11月12月に必要な経費を前倒しで使ったりすることで節税になります。
しかし、相続は人の死によって発生します。
1年後かもしれませんし、10年後かもしれません。
ですから万能な節税方法はありません。
個々人の状況に応じて、対策を工夫していくことが大切です。
その中で、まず押さえておくべき、基本的な節税方法は、「生前贈与」です。
「生前贈与」の中でも毎年コツコツと贈与を行う「暦年贈与」について紹介します。

暦年贈与のメリット

暦年贈与では毎年贈与を行うので、贈与税の基礎控除額110万円を毎年控除できます。
例えば、1,000万円を一時に贈与すると177万円の贈与税がかかります(子や孫への贈与の場合)。
しかし、100万円づつ、10年で贈与すれば、贈与税はかかりません。
また、200万円づつ、5年で贈与した場合の贈与税は合計で45万円です。

暦年贈与の注意点

◇連年贈与とみなされないようにする
連年贈与とは最初に贈与の全体金額を決めて、毎年分割で支払うというものです。
1,000万円を10年に分けて支払ったとしても、この場合は1,000万円の贈与が1回あったことになりますので、贈与契約が成立した年に1,000万円に対する贈与税が発生します。
そうならないためには、最初から1,000万円の贈与をするとは決めないことです。
結果として毎年100万円の贈与が10年間あったとしても、それは毎年贈与時に、贈与するか否か、金額をいくらにするかを決める必要があります。
そのためには、毎年贈与契約書を作成すべきです。

◇証拠を残す
贈与契約書とともに、贈与の証拠を残したほうが良いでしょう。
贈与者の通帳から、受贈者の通帳へ振り込むようにしましょう。

◇相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される
相続で財産を取得した者が、その相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は相続財産に加算されます。
なので、暦年贈与による節税は、なるべく早く始めた方が良いのです。
また、相続では財産を取得しない者は、この規定は関係ありませんので、相続人ではない孫などに贈与するという選択肢もあります。

計算例

被相続人の財産:20,000万円
法定相続人:妻、長男、次男
この条件で、10年間長男と次男にそれぞれ100万円を毎年贈与した場合の相続税額の違いを計算してみます。
この10年で贈与以外には財産の増減はなかったものとします。
また、相続財産は法定相続分どおりに分けるとします。

①暦年贈与をしなかった場合

課税価格の合計額:20,000万円
基礎控除額:3,000万円+600万円✖3人=4,800万円
課税遺産総額:20,000万円-4,800万円=15,200万円
相続税の総額:2,700万円
それぞれが負担する税額
妻:0円(配偶者控除を適用)
長男:675万円
次男:675万円

②暦年贈与をした場合

贈与した額:100万円✖10年✖2人=2,000万円
上記のうち相続財産に加算する額:100万円✖3回分✖2人=600万円
課税価格の合計額:20,000万円-2,000万円+600万円=18,600万円
基礎控除額:3,000万円+600万円✖3人=4,800万円
課税遺産総額:18,600万円-4,800万円=13,800万円
相続税の総額:2,350万円
それぞれが負担する税額
妻:0円(配偶者控除を適用)
長男:587万5千円
次男:587万5千円

③結果

節税額
長男:675万円-587万5千円=87万5千円
次男:675万円-587万5千円=87万5千円
合計:175万円

となります。
もちろん、暦年贈与の期間が長かったり、財産が多かったり(贈与税率が大きい)した場合は、節税額も大きくなります。
その逆もあり得ます。
また、①の場合は妻が受け取る遺産は10,000万円なのに対して②では9,000万円になり、妻から子たちへの相続時にも節税効果があります。

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