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相続税の障害者控除 | Tax Informant

相続税の障害者控除

相続税
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条件

相続税を納める者が障害者である場合には、相続税額から一定額を控除することができます。
被相続人死亡後における、障害者である相続人の生活保障を考慮して、相続税額が軽減されます。
この規定を障害者控除といいます。
障害者控除を受けるには次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

条件1 居住無制限納税義務者であること

居住無制限納税義務者とは遺産を取得したときに日本国内に住所がある人をいいます。
つまり、遺産を取得したときに海外に住所がある人は、障害者控除の適用を受けられません。
未成年者控除は、海外に住所があっても非居住無制限納税義務者に該当すれば、適用を受けられました。
しかし、障害者控除は受けられませんので、混同しないようにしてください。

条件2 法定相続人であること

この条件は未成年者控除と同じです。
法定相続人でない者は障害者であっても、障害者控除の適用はありません。

条件3 85歳未満の障害者であること

85歳未満か否かの判定は相続開始時に85歳に達しているかどうかで判断します。
また、障害者とは以下のような人をいいます。
◇精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人・・・特別障害者
◇精神保健指定医などによって知的障害者と判定された人・・・一般障害者
◇精神保健指定医などによって重度の知的障害者と判定された人・・・特別障害者
◇精神障害者保健福祉手帳に障害者等級が2級又は3級と記載されている人・・一般障害者
◇上記手帳に障害等級が1級と記載されている人・・・特別障害者
◇身体障害者手帳に障害の程度が3級から6級と記載されている人・・・一般障害者
◇上記手帳に障害の程度が1級又は2級と記載されている人・・・特別障害者
◇寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人のうち市区町村長の認定を受けている人・・・認定の内容により一般障害者又は特別障害者

控除額

控除額は次の算式で計算します。

一般障害者 (85歳-相続開始時の年齢)✖10万円

特別障害者 (85歳-相続開始時の年齢)✖20万円

85歳に達するまでの年数に10万円又は20万円をかけた額が控除額です。
年数は端数切り上げで計算します。
例えば、相続開始時に35歳10ヶ月の一般障害者であった場合は
85歳-35歳10ヶ月=49年2ヶ月
なので、2ヶ月を切り上げて50年になります。
50年✖10万円=500万円
が相続税から控除されます。

2回目以降の控除額

同じ者が2回以上障害者控除を受ける場合は、前回の相続において控除しきれなかった金額が上限となります。
なお、税制改正により1回目と2回目で1年あたりの控除額が違うときは、2回目の控除額で1回目の控除不足額を計算します。

1回目の相続開始時に35歳の一般障害者で、障害者控除適用前の相続税が80万円
障害者控除額 (85歳-35歳)✖6万円(当時の控除額)=300万円
相続税額 80万円-300万円=△220万円→0円
2回目の相続開始時に40歳で、障害者控除適用前の相続税が500万円
障害者控除額 (85歳-40歳)✖10万円=450万円
1回目の控除不足額 450万円+(40歳-35歳)✖10万円-80万円=420万円
450万円>420万円→420万円
相続税額 500万円-420万円=80万円

扶養義務者からの控除

障害者控除額がこの規定適用前の相続税額より多いため、控除しきれない場合には、その障害者の扶養義務者の相続税から控除できます。
扶養義務者の相続税とは障害者と同一の被相続人からの相続に係るものです。
扶養義務者から控除できる金額は、障害者が控除しきれなかった残額までです。
また、この規定により控除した金額は障害者控除として、前掲の2回目以降の障害者控除額を計算します。

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