過去に贈与された財産も相続税の対象に
相続税の節税にための生前贈与は有効な手段ですが、相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産として加算され、相続税の対象となります。
相続が近くなって、あわてて税金対策をされることを防止するためです。
とはいえ、人がいつ亡くなるかなんて完全に予想することはできません。
税金対策の意図など全くなく、贈与した財産でも、結果として亡くなる前3年以内に贈与した財産は基本的には相続税の対象になります。
もちろん、贈与を受けたときに支払った贈与税は、相続税から控除されます。
対象となる条件
被相続人が亡くなる前3年以内に贈与した財産すべてが相続税の対象になるわけではありません。
いくつかの条件があります。
①受贈者が贈与者の相続において財産を取得している
この記事では「贈与者=被相続人」です。
つまり、相続で財産を取得していない人は、3年以内に財産を贈与されていても、その財産は相続財産にはなりません。
贈与をされたときに、贈与税の申告と納付(必要な場合)をして課税は終了です。
相続において財産を取得した人が受けた贈与財産だけが対象です。
なお、相続において財産を取得した人には相続時精算課税適用者を含みます。
②相続開始前3年以内に贈与された財産
たとえ贈与税の基礎控除額以下であっても、3年以内に贈与された財産は対象になります。
ただし、以下の特例を受けた贈与財産のうち贈与税がかからなかった部分は対象外です。
・贈与税の配偶者控除
・住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税
・教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
・結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
加算される価格
この規定の適用を受けて、相続財産に加算される贈与財産の価格は、贈与された時の価格です。
例えば、2年前にA社株式の贈与を受けたとします。
贈与時の株価が500万円だったとします。
2年間で株価が上昇して、相続時には1,000万円になっていたとします。
この場合、相続財産として加算されるA社株式の価格は500万円になります。
逆に、株価が下落して100万円になっていたとしても、500万円の相続財産として税金を計算します。
税額控除
相続財産に加算された贈与財産につき支払っていた贈与税がある場合は、相続税から控除されます。
控除される額は、その年に支払った贈与税額のうち「相続財産に加算された贈与財産」にかかる部分です。
もし、控除額の方が大きければ、税金が還付されます。
相続時精算課税制度との違い
法律的には贈与財産であっても、相続税の計算上では相続財産になるという点では、相続時精算課税制度による贈与と似ています。
ただ、相続時精算課税はあくまで推定相続人の申請によって適用されます。
そして、申請から相続開始までの間は何年かかっても適用されます。
この「贈与財産の加算」は贈与時には相続財産に加算されるか否かは分かりません。
贈与の後、贈与者が3年以上生きていれば相続財産にはならないからです。
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