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遺言書に書いてはいけないこと | Tax Informant

遺言書に書いてはいけないこと

相続税
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相続財産の分割

相続人が複数いる場合にはどうやって相続財産を分けるのでしょうか。
基本的には次の2つの方法があります。
①被相続人の遺志によるもの → 遺言書
②相続人同士で話し合って決める → 遺産分割協議
優先順位は ① ② の順です。
遺言書があればそれに従い、無ければ相続人による遺産分割協議によって決めます。

遺産分割協議はもめることが、多々あります。
あまり付き合いのない兄弟同士ではもちろん。
ふだんは仲が良くても、いざ相続となるとケンカになってしまうこともあります。
親としては自分が遺した財産が原因で子供同士が不仲になることは避けたいものです。
そのために、きちんとした遺言書を作成しておくことは有効です。
ただし、その内容を充分に検討しないと、遺言書があったために揉めてしまうことになりかねません。

実際にこんなことが

よく考えられた遺言書

ある方が遺言書を残して亡くなりました。
遺言書を書いた目的は、子供同士が遺産を巡って揉めないようにするためでした。
最後に「みんな仲良くするように」と書かれていました。
誰にどの財産を渡したいという被相続人の遺志も最低限示しつつ、平等になるよう配慮したものでした。
どの相続人に対しても遺留分以下になるようなこともありませんでした。
おかげで、誰からの不平もなく遺産分割はできました。

問題があったのは遺産分割の後でした

遺産分割後しばらくして、相続人の間で揉め事がおきました。
被相続人は「平等に分けること」に重点を置いたため、いくつかの不動産を共有させていたのです。

不動産の共有とは

共有とはある不動産に対して、複数の者が割合を決めて権利を有することです。
共働きの夫婦がマイホームを購入するときによく使われます。
例えば、夫婦で3千万円のマンションを購入するとします。
夫が2千万円を出して、妻が1千万円を出して購入した場合は夫婦の共有となります。
この場合の持分割合は夫が2で、妻が1となります。
夫婦で一緒に住んでいるのであれば、共有でも問題はないのです。
ただし、共有の不動産を売却するには共有者全員の同意が必要です。

相続人の間で起きたトラブル

遺言書の通りに、いくつかの不動産を共有することになったのですが。
ある相続人が将来的にそこに住みたいと言い出しました。
他の相続人は早く売却したい意向です。
冷静に話し合えば、解決できたのかもしれません。
もしかしたら、お互いに親族という甘えがあったのかもしれません。
感情的になってしまい、妥協点がみつかりません。
相続した不動産は売却することもできずに、放置されたままになっています。
そして、相続人間の仲も悪くなってしまいました。

遺言書を書くときの注意点

遺言書を書くときは、遺産争いが起きないように、平等に分けるという視点は大事です。
しかし、分割後に思わぬトラブルが発生しないように、財産を使いやすいように分けるという視点も大切です。
特に、不動産を共有させることは問題が発生しやすいので避けるようにしましょう。
ひとつの不動産は一人に相続させて、現預金等でバランスをとるようにしましょう。

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