社会保険料とは
所得税の計算において所得から控除されるものに社会保険料があります。
社会保険料とは、年金や健康保険のような公的な社会保障制度のための支出です。
具体的には次のようなものがあります。
①サラリーマンが給料から天引きされるもの
・健康保険料
・厚生年金保険料
・介護保険料
・雇用保険料
②自分で支払うもの
・国民健康保険料
・国民年金保険料
・後期高齢者医療保険料
・国民年金基金
・介護保険料
介護保険料や後期高齢者医療保険料は年金から天引きされることもあります。
社会保険料の負担者
所得控除の対象になる社会保険料は次に挙げるもののうち所得者が負担したものです。
①所得者本人が負担すべき社会保険料
②所得者と生計を一にする配偶者や親族が負担すべき社会保険料
①は自分が負担すべきものを本人が支払ったので、当然控除の対象です。
②は、例えば、大学生の息子が負担すべき国民年金保険料を親が負担した場合には、親の所得から控除することができます。
ただし、生計を一にしている親族内でのことなので、誰が負担したかは分からない場合がほとんどです。
先ほどの例では、家計から支払った息子の国民年金保険料は、母親の負担なのか、父親の負担なのか、ということです。
そんなときは、生計を一にしている親族内であれば、誰の負担かを任意に決めても良いことになっています。
サラリーマンが家族分の社会保険料を負担している場合は、保険料控除申告書に、その金額を記載して会社に提出しましょう(証明書の添付が必要な場合があります)。
年末調整で、その分に対応する税金が安くなります。
控除できる金額
控除できる金額は、社会保険料として実際に支払った金額です(天引きによるものも含みます)。
その年の1月1日から12月31日までに支払った金額が対象です。
その年に支払うべきものや、その年分のものでも、12月31日現在で未払いの分は対象になりません。
また、過去の未払い分を支払った場合や、翌年分もまとめて支払った場合には、その支払った年の所得から控除されます。
なお、国民年金保険料の2年前納制度によって前納した保険料については、各年分の保険料を各年に控除する方法を選ぶこともできます。
証明書の提出
国民年金保険料と国民年金基金の社会保険料控除を受ける場合には、確定申告書に証明書を添付するか、申告時に提示する必要があります。
電子申告の場合は証明書を保管し、所定の欄に必要事項を入力します。
また、サラリーマンが上記証明書を会社に提出して年末調整を済ましている場合は、証明書の提出は不要です(申告時に提出する源泉徴収票に記載されているため)。
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