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準確定申告 | Tax Informant

準確定申告

所得税
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準確定申告

法人の場合は、決算期は定款等で任意に定めることができます。
それに対して、個人の場合は暦年(1月1日から12月31日まで)と決まっています。
そして、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をします。
では、年の中途において確定申告すべき人が亡くなった場合はどうするのでしょうか。
亡くなった人に代わって、その相続人が、その分の確定申告をします。
これを準確定申告といいます。
準確定申告では、その年の1月1日から亡くなった日までに生じた所得を計算します。
申告期限は「相続の開始があったことを知った日」の翌日から4ヶ月以内です。
納付も申告期限までにしなくてはなりません。
また、「相続の開始があったことを知った日」とは、被相続人の死亡を実際に知った日ではありません。
同居でもしてない限りは、数日遅れて知ることもあり得ますので、そこまで個々の事情に申告期限を対応させることは不合理です。
そこで、「相続の開始があったことを知った日」とは通常は「被相続人の死亡した日」となります。
例えば、被相続人が7月22日に死亡した場合は、申告期限は11月22日になります。
この準確定申告書は、原則として相続人全員の連名で、亡くなった人の納税地の税務署長に提出します。

準確定申告で納付した所得税額は、相続税の申告において債務控除の対象になります。

対象となるもの

税務では、同じ収入や経費でも、死亡の日を境に扱いが変わってしまうものがあります。

・被相続人に係る医療費
死亡の日までに被相続人が支払った医療費は、準確定申告で医療費控除の対象になります。
しかし、医療費の支払いが死亡日の後であった場合は、医療費控除の対象にはなりません。
相続税の申告において債務控除の対象になります。
または、生計を一にする親族が支払った場合は、その親族の確定申告において、医療費控除の対象にすることもできます。

・社会保険料等
社会保険料や生命保険料等の確定申告で控除が認められているものも、死亡の日までに支払ったものに限り、準確定申告で控除対象となります。
死亡後の支払いについては、準確定申告では対象外です。

・給料や賞与
死亡前に支給日が到来するものは準確定申告で給与所得として計上しますが、死亡後に支給日が到来するものは計上しません。
例えば、給料が月末締め翌月15日払いだったとします。
7月20日まで勤務していて、当日の晩に亡くなった場合は
6月分7月15日払い分給料は準確定申告の対象ですが、7月分8月15日払い分給料は対象外です。

・退職金
死亡による退職の場合は死亡退職金といい、所得税の対象ではありません。
受取人は遺族の誰かになりますので、被相続人の財産ではありませんが、税法上は相続財産とみなされて、相続税の対象となります。
ただし、相続人が取得した場合は一定額が非課税となります。

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