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青色事業専従者給与 | Tax Informant

青色事業専従者給与

所得税
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青色事業専従者とは

青色申告の特典の一つに、青色事業専従者の制度があります。
これによって、あらかじめ届出書を提出することにより、事業主と生計を一にする親族に対する給料を必要経費にすることができるのです。
ここで、疑問に思いませんか。
では、青色事業専従者でなければ、支払った給料を必要経費にできないのかと。
同じように働いてもらって、同じように給料を支払っていても、その従業員が他人なら必要経費になり、家族なら必要経費にならないのでしょうか。
原則としては、その通りです。
(注:白色事業専従者は最高86万円まで必要経費に算入できます)

親族に支払う費用

事業主が生計を一にする親族に支払う費用(給料を含む)は必要経費には算入しない、という規定が所得税にはあります。
例えば、夫が個人タクシーの運転手で、妻が開業弁護士だとします。
妻がクライアントに会うために駅前からタクシーに乗ったとします。
通常であれば、タクシー代は妻の事業所得上の必要経費となります。
ところが、たまたまでも、夫のタクシーに乗った場合は必要経費になりません。
夫の方は、受け取ったタクシー代は収入に計上せず、そのためにかかった費用(ガソリン代等)も必要経費に計上しません。
夫が負担した費用(ガソリン代等)は妻の必要経費に算入します。
つまり、同一生計親族に支払う費用は必要経費に算入しないのが原則で、特例として青色事業専従者という制度があるのです。

青色事業専従者の要件

青色事業専従者の要件は以下の通りです。

①青色申告をする事業主と生計を一にする配偶者その他の親族

②年間で6か月を超える期間をその事業主の事業に専ら従事している
ただし、開業年等従事できる期間が1年未満の場合は、その期間の1/2超の期間

③年齢が15歳以上

必要経費算入の要件

青色事業専従者の給料が必要経費となるには以下の要件を全て満たす必要があります。

①「青色事業専従者給与に関する届出書」をその年の3月15日までに税務署長に提出する。ただし、新たに事業を開始した場合や新たに青色事業専従者の制度を利用した場合は、その開始した日や利用した日から2月以内です。

②上記の届け出書に記載されている金額の範囲内で支払われていること。

③青色事業専従者給与はその者の労働に対して相当の額までであること。

上記の①、②はきちんと手続きをしていれば問題はありませんが、③に関してはどこまでが相当の額なのかは微妙なところです。
ある判例では、
イ 同じ職場で同様の業務に従事する従業員の給料
ロ 同業種で同規模の事業主の青色事業専従者給与
上記のイとロを比較して、高額な方から相当額を認定していました。

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