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遺産が未分割の場合の申告 | Tax Informant

遺産が未分割の場合の申告

相続税
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遺産が未分割とは

被相続人が遺言書を残さなかった場合は、相続人間で話し合って遺産を分けます。
これを、遺産分割協議といいます。
この
遺産分割協議がうまくまとまれば良いのですが、紛糾することもしばしばあります。

申告期限まで未分割の場合は

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月です。
5月20日に亡くなった場合は、翌年の3月20日が申告期限です。
その日までに、遺産分割協議がまとまっていない場合はどうするのでしょうか。
そのような理由で、申告期限を延長することはできません。
遺産が未分割の場合は、各相続人が法定相続分で遺産を分割したものとして、相続税の計算をします。
そして、申告書を作成して提出し、その税額を納付します。
その後に遺産分割協議がまとまり、遺産の分割が行われたとします。
実際の遺産分割により計算した相続税額と、既に申告した相続税額が違う場合は、修正申告又は更正の請求をします。
既に申告した相続税額より、実際の分割による相続税額の方が多い場合は、修正申告になります。
既に申告した相続税額より、実際の分割による相続税額の方が少ない場合は、更正の請求になります。
つまり、修正申告の場合は差額分の税金を追加で納付します。
また、更正の請求の場合は差額分の税金の還付が期待できます。
ただし、この場合の更正の請求は、遺産の分割があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にする必要があります。
ちなみに、通常の更正の請求は、法定申告期限から5年以内にする必要があります。

未分割で申告するときのデメリット

遺産が未分割のままで、相続税の申告をする場合には、いくつかのデメリットがあります。

①小規模宅地の特例

未分割である宅地については小規模宅地の特例が使えません。
小規模宅地の特例とは、一定の条件を満たした居住用宅地や事業用宅地等の課税価格が減額される制度です。
この制度が適用された宅地は課税価格が5割又は8割も減額されます。

②配偶者に対する相続税額の軽減

配偶者に対する相続税額の軽減額を計算するにあたって、未分割遺産は「配偶者に係る相続税の課税価格」に含まれません。
このため、配偶者に対する相続税額の軽減額が、少なくなる又はゼロになる可能性があります。
例えば、遺産総額2憶円、相続人が妻と子の2人の場合を想定してみます。
この遺産が法定相続分通りに、妻と子に50%づつで分割された場合の相続税は、
妻 0円(配偶者に対する相続税額の軽減額を適用)
子 1,670万円
となります。(他の特例の適用がないとします)
ところが、遺産が未分割で申告した場合の相続税額は、
妻 1,670万円
子 1,670万円
となります。

「小規模宅地の特例」及び「配偶者に対する相続税額の軽減」は実際に分割が行われた後、修正申告や更正の請求で適用することができます。
上記の例の場合、更正の請求をして、認められれば、妻が納付した1,670万円が還付されます。
しかし、これらの特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合です。

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