この記事は平成29年(2017年)までの税制に対応しています。平成30年以降の配偶者控除と配偶者特別控除につきましては、こちらの記事を参考にしてください。
所得控除
生活の中で特定の支出があったことや扶養の必要があることを考慮して、所得税額の計算上控除できるものがあります。
所得控除と呼ばれるものです。
その中で配偶者に関係する所得控除が二種類あります。
配偶者控除と配偶者特別控除です。
この二つの控除は条件が違うので、同時に適用することはできません。
配偶者控除
生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除を受けることができます。
控除額は38万円です。
ただし、配偶者の年齢が70歳以上の場合は48万円になります。
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合は、配偶者控除を受けることができます。
控除額は3万円から38万円までで、配偶者の合計所得金額によって段階的に変わります。
所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超えているときは、配偶者特別控除は受けられません。
また、夫婦でお互いに配偶者特別控除を受けることもできません。
配偶者の意義
配偶者控除及び配偶者特別控除の対象となる配偶者とは以下のようなものです。
◇正式に婚姻関係にある者に限ります
いわゆる内縁の妻の場合は認められません。
◇その年中に離婚した場合は対象外です
その年の12月31日時点で婚姻関係にある者が対象となりますので、離婚した場合はその年の控除はできません。
◇その年中に結婚した場合は対象になります
その年の12月31日以前に婚姻関係にあれば控除できます。
◇その年中に死別した場合は対象となります
配偶者が死亡した場合は、12月31日ではなく死亡した日の現況によります。
◇同一年中に死別し、再婚した場合でも控除は一人分しか受けられません
この場合は、死別した配偶者か再婚相手かのいずれか一人を控除の対象としなければいけません。
◇生計を一にするとは必ずしも同居が条件ではありません
単身赴任等諸々の都合上別居している場合は、実質をみて判断します。
配偶者の合計所得
合計所得金額とは収入とは違います。
給与所得者や年金所得者は収入額から一定額を控除したものです。
◇配偶者がパート等の給与収入のみの場合の基準
収入金額 103万円以下 配偶者控除が受けられます
収入金額 103万円超141万円未満 配偶者特別控除が受けられます
◇配偶者が年金収入のみの場合の基準(配偶者が65歳未満)
収入金額 108万円以下 配偶者控除が受けられます
収入金額 108万円超1,513,334円未満 配偶者特別控除が受けられます
◇配偶者が年金収入のみの場合の基準(配偶者が65歳以上)
収入金額 158万円以下 配偶者控除が受けられます
収入金額 158万円超196万円未満 配偶者特別控除が受けられます
この合計所得金額には含めない所得があります。
主なものを挙げると
・源泉分離課税とされる利子
・確定申告しないことを選択した上場株式等の配当金
・特定口座で源泉徴収される上場株式等の譲渡所得のうち確定申告しないもの
などがあります。
つまり、配偶者がパートで141万円以上の収入があれば、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
でも、株の配当や売買であれば、何百万円の収入があっても控除が受けられます(特定口座で源泉徴収される等の条件はありますが)。
まとめ
配偶者の合計所得金額と控除額の表を載せておきます。
なお、今回紹介した配偶者控除と配偶者特別控除は平成29年までのものです。
平成30年からはこの制度は改正されますので、ご注意ください。
配偶者控除&配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額 | 控除額 | 制度 |
---|---|---|
~380,000 (70歳以上) | 480,000 | 配偶者控除 |
~380,000 (70歳未満) | 380,000 | 配偶者控除 |
380,001~399,999 | 380,000 | 配偶者特別控除 |
400,000~449,999 | 360,000 | 配偶者特別控除 |
450,000~499,999 | 310,000 | 配偶者特別控除 |
500,000~549,999 | 260,000 | 配偶者特別控除 |
550,000~599,999 | 210,000 | 配偶者特別控除 |
600,000~649,999 | 160,000 | 配偶者特別控除 |
650,000~699,999 | 110,000 | 配偶者特別控除 |
700,000~749,999 | 60,000 | 配偶者特別控除 |
750,000~759,999 | 30,000 | 配偶者特別控除 |
760,000~ | 0 | 控除なし |
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