消費税とは
消費税は私たちにとって最も身近な税金といえるかもしれません。
スーパーやコンビニで買い物をするたびに支払っています。
また、平成25年10月からは商品を税抜き価格で表示することもできるようになったため、買い物の際それまでよりも消費税を意識するようになったのではないでしょうか。
消費税は間接税の一種です。
間接税とは税金を負担する者と納める者が違う税金をいいます。
他にも、酒税やたばこ税も間接税です。
これに対して、所得税や法人税、相続税など税金を負担する者と納める者が同じである税金を直接税といいます。
消費税は最終消費者が税金を負担し、販売の際に消費税を預かった事業者が納税します。
消費税額の計算
消費税を納めるのは事業者ということになりますが、消費者から預かった消費税を全額納めるのではありません。
その事業を運営するために支払った経費等に含まれる消費税額を差し引きます。
例えば、年間の売上が1憶円とします。
このときには消費税として消費者から、その8%分の800万円を預かっているわけです。
商品の仕入れ、店の家賃、備品、光熱費等で、その年の経費(消費税のかかる経費)が6000万円とします。
この場合、経費の支払い時に480万円の消費税を一緒に支払っています。
なので、納める消費税額は800万円-480万円=320万円となります。
消費税の対象とならないもの
消費税の対象は、事業者が事業として対価を得て行う取引です。
事業者とは個人事業主や法人等のことです。
ですから、サラリーマンの給与はいくらもらっていても消費税はかかりません。
また、個人で生活用に使っていた自動車を売却しても消費税はかかりません。
このように、そもそも消費税の対象外の取引を不課税取引といいます。
これとは別に、消費税の対象ではあっても、政策上の見地から消費税を課さないものがあります。
これは非課税取引といいます。
主な非課税取引を挙げてみます。
・土地の売買や貸付
・住宅の貸付
住むための貸付に限ります。
事務所や営業所として使用している場合は除きます。
また、いわゆるウイークリーマンションのような短期(1月未満)の貸付は非課税ではありません。
・株式等の有価証券の売買
・社会保険医療の給付
健康保険が適用される医療行為等の対価として受取る給付です。
お医者さんが国保や社保から受取る給付もそうですが、窓口で受取る患者さんの負担分も含まれます。
ただし、自由診療は非課税ではありません。
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