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配当金について選べる! 3つの申告方法 | Tax Informant

配当金について選べる! 3つの申告方法

所得税
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配当金の申告方法

証券会社を通じて上場株式に投資している人も多いと思います。
株式を持っていると、年に1回か2回の配当金を受け取ることができます。
配当金は課税所得として所得税の対象になります。
では、配当金を受け取った場合は、どのように確定申告をすればよいのでしょうか。
実は、配当金の申告方法は3つあります。
どれを選ぶかによって税額が変わります。
まずは、申告方法の名称を挙げます。

・源泉分離課税(申告不要)
・申告分離課税
・総合課税

源泉分離課税

配当金は税金を差し引かれて支払われます。
内訳は所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%です。
そして、確定申告はしなくてもよいのです。
元々、20.315%の税金が天引きされているので、他の所得と合算したりすることもなく、課税関係を完了させることができます。
また、他の所得や控除を受けるために確定申告する場合でも、配当金については無視して申告できます。
この源泉分離課税のメリットは申告する手間がかからないということです。
そして、年末調整や確定申告と切り離されたところで課税関係が完了しているため、所得として認識されません。
仮に配当収入が1,000万円あっても、他に収入がなければ、合計所得金額は0円となり、配偶者や親族の扶養になれます。
その他、所得金額を基にした諸々の制度も低所得者として適用されます。

申告分離課税

配当金については確定申告をして、申告分離課税を選択することができます。
この場合、配当所得は他の所得と分離して課税されます。
税率は源泉分離課税と同じ20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
申告分離課税のメリットは上場株式等の譲渡損失と損益通算ができることです。
損益通算とは、ある所得の利益と他の所得の損失を相殺することです。
上場株式等の譲渡損失は配当所得以外の所得とは損益通算できません。
ですから、株の売買で損失をだしたときは、配当所得と損益通算をして、配当金から天引きされていた税金の還付を受けることができます。

例(復興所得税及び住民税は割愛します)

配当金 200万円 天引きされた所得税 30万円 譲渡損失 120万円
損益通算 200万円-120万円=80万円
所得税額 80万円✖15%=12万円
還付金  30万円-12万円=18万円

源泉分離課税及び総合課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失と損益通算はできません。
ただし源泉分離課税の場合、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内においては配当金と上場株式等の譲渡損失の損益通算が行われます。

総合課税

確定申告で総合課税を選択した場合は、配当所得は他の所得と合算して所得税を計算します。
税率は所得に応じて5%~45%(所得税のみ)です。
この方法を選択した場合は配当控除を受けることができます。
総合課税では、配当所得の金額、他の所得の金額、配当控除の金額によって税額が変わりますので、源泉分離課税や申告分離課税のように配当所得の税金だけを算出することは困難です。

申告方法による税額の違い

仮に配当収入が500万円あったとします。
所得税は75万円が天引きされています。
他に所得はなく、所得控除も基礎控除だけの場合、申告方法による所得税はどれくらい違うのでしょうか。

源泉分離課税:75万円(天引きされた金額)
申告分離課税:69万3千円(5万7千円が還付)
総合課税:    0円(75万円が還付)

源泉分離課税では天引きされた15%がそのまま所得税額になります。
申告分離課税も税率は同じですが、一旦基礎控除額38万円を配当所得から差し引けるので、その分だけ所得税が安くなります。
総合課税では配当所得500万円から基礎控除額38万円を差し引き、課税所得が462万円です。
その額に応じた税率による税額は49万6千5百円です。
配当控除の上限が50万円なので、全額が控除されて、所得税は0円です。

この場合は、所得税だけをみると、総合課税が有利です。
しかし、源泉分離課税を選択していれば、認識される合計所得が0円です。
総合課税の場合は500万円です。
例えば、国民健康保険に加入していた場合、その保険料が大きく違います。
横浜市のサイトで健康保険料をシミュレーションしてみると、
源泉分離課税 → 約1万6千円
総合課税   → 約54万円(申告分離課税も同額)
となります。

なので、この場合にはこの申告方法が良いとは一概には言えません。
3つの申告方法の特徴を知り、個々の状況に合わせて、検討する必要があります。

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