自動車税が都道府県の税金であることに対して、軽自動車税は市町村の税金です。ただし、その仕組は似通っていて、4月1日時点での軽自動車等の所有者に課される税金です。
課税の対象
軽自動車税の対象となる車両は以下の4つに大別されます。
原動機付自転車
いわゆる原付です。原動機付自転車とは二輪車にあっては総排気量が125cc以下のものをいい、その他のものにあっては総排気量が50cc以下のものをいいます。
あれ!原付って50cc以下のものではないのかな。と疑問に思われるかもしれません。
実は原付(原動機付自転車)は法律によって2つの定義があります。
「道路交通法」では原付は50cc以下になっています。
でも、軽自動車税では「道路運送車両法」という法律に基づいて原付を定義しています。
なので、上記のような定義になっています。
軽自動車
総排気量が660cc以下の四輪自動車と総排気量250cc以下の二輪自動車を軽自動車としています。
一般的に「軽自動車」といえば660cc以下の四輪を指しますが、ここでは250cc以下の二輪も含まれています。
小型特殊自動車
ショベル・ローダーや農耕トラクター等が小型特殊自動車に含まれます。
二輪の小型自動車
総排気量が250ccを超える二輪車は二輪の小型自動車となります。
軽自動車税の税額表
軽自動車税の増税前後の税額表
課税の対象となる車が「原動機付自転車」「軽自動車」「小型特殊自動車」「二輪の小型自動車」のどれに該当するかによって税額は変わります。
また、二輪の場合は排気量によっても税額は変わります。
四輪の場合は「自家用」か「営業用」か、また「乗用車」か「貨物車」かによっても税額が変わります。
この記事では、小型特殊自動車は割愛した税額表を作成しました。
表中の「原付」は上記の「原動機付自転車」と同じですが、その他の車両については二輪か三輪又は四輪かで区別しています。四輪は一般的な意味で「軽自動車」と表記しました。
新規検査を受けた日が2015年4月1日以後かどうかで、税額が変わります。
2015年4月1日以後の場合は税金が高くなります。要は増税したということです。
2015年3月31日以前に新規検査を受けた場合
2015年4月1日以後に新規検査を受けた場合
実際に納めるのは2016年からです。
これは最初の新規検査の日が基準になります。
2014年に最初の新規検査を受けた車両は2016年以後も表1の税金になります。
13年以上経過した場合の重課
環境への負担を減らすという名目で、新規検査から13年以上経過した車両については軽自動車税の額増えます。
通常の税額に更に上乗せされるため、重課といいます。
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