妻の相続分は1/2ですか?
妻の相続分は1/2だと思っていませんか。
確かにそうなるケースは多いんです。
でも、相続分は誰が相続人かによって変わってきます。
相続人の状況と相続分を4つに分けて、まとめました。
なお、今回は夫が亡くなった妻の視点から書きましたが、
妻と夫を読み替えれば、妻を亡くした夫の相続分となります。
相続人と相続分
夫が亡くなった場合には誰が相続人になるのでしょう。
相続には2種類の相続人が設定されています。
1.配偶者相続人
2.血族相続人
配偶者相続人になれるのはただ一人だけです。
亡くなった人(被相続人)の妻です。
この場合、法的に婚姻関係がなければなりません。
離婚した元妻や内縁関係では該当しません。
例え元夫との子供を養育していたとしても相続人にはなりません。
もちろん、元夫の子供は親権がどちらにあろうとも相続人になります。
血族相続人は複雑です。
相続人になれるのは以下の第一順位から第三順位までの血族です。
第一順位に属する人がいるときは、第一順位の人のみが相続人です。
第一順位に属する人が誰もいない場合は、第二順位に属する人が相続人です。
第一順位、第二順位に属する人が誰もいない場合のみ、第三順位に属する人が相続人です。
第一順位 子及びその代襲者
代襲者とは被相続人の子の中で、被相続人死亡時にすでに亡くなっている者があった場合、
その亡くなった者の子(孫)をいいます。子と孫が亡くなっていた場合はひ孫が代襲します。
例えば、
被相続人には二人の息子がいた。
長男は太郎、次男は次郎。
太郎には一太郎という息子がいて、次郎には長次郎という息子がいた。
被相続人の死亡時に太郎がすでに亡くなっていた場合の血族相続人は、
一太郎と次郎になります。
長次郎は相続人にはなりません。
第二順位 直系尊属(父母又は祖父母等)
被相続人に子やその代襲者がいない場合には父母が相続人になります。
父と母の両者が健在であれば、父母が二人とも相続人になります。
どちらかが亡くなっている場合は、健在な方、一人が相続人になります。
父と母の両者が亡くなっている場合は、その両親、つまり祖父母が相続人です。
父方と母方の祖父母4人が相続人です。
第三順位 兄弟姉妹及びその代襲者
被相続人に子やその代襲者、そして直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。
上記の場合で兄弟姉妹の中に亡くなっている者があるときは、亡くなった者の子(甥または姪)が代襲します。
ただし、第一順位とは異なり代襲は1度だけです。甥や姪の子は代襲者になれません。
妻の相続分は血族相続人の種類によって変わります
1.妻と子が相続人の場合
妻の相続分・・・1/2
子の相続分・・・1/2
2.妻と父母が相続人の場合
妻の相続分・・・2/3
父母の相続分・・1/3
3.妻と兄弟姉妹が相続人の場合
妻の相続分・・・・・・3/4
兄弟姉妹の相続分・・・1/4
4.血族相続人がいない場合
妻の相続分・・・・・・1
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