1千万円の相続税額
父親から1000万円を相続しました。
さて、相続税はいくらでしょうか。
この場合の相続税額は0円 から 550万円まで様々です。
相続税の場合は 同じ金額を取得してもその状況によって税額が変わってきます。
相続税額の計算は亡くなった人の財産全体に対して税額を計算します。
これを相続税の総額と言います。
一旦相続税の総額を算出した後で、これをそれぞれが取得した財産の価格に応じて配分します。
ですから、相続財産全体の価格が違えばそれぞれが負担する相続税額も変わってしまいます。
相続税の計算は複雑ですので、単純化した具体例で説明してみます。
相続税の計算手順
A 相続財産額から基礎控除額を差し引く
B Aを各法定相続人に法定相続分で配分する
C Bの金額に応じた相続税率をかけて相続税額を算出し、全員の税額を合計する
D Cを実際の取得財産の割合で各相続人に按分する
背景
被相続人(亡くなった人)・・・父親
相続人(法定相続人)・・・母(父親の妻)と私
法定相続分・・・母 1/2 私 1/2
相続財産・・・現金のみ
基礎控除額・・・4200万円(3000万円+600万円×2人)
ケース 1
相続財産・・・2000万円 → 母 1000万円 私 1000万円
相続財産<基礎控除額 → 相続税額 0円
よってそれぞれが納付すべき相続税額は
母 0円
私 0円
ケース 2
相続財産・・・1億円 → 母 9000万円 私 1000万円
A 課税遺産総額
1億円-4200万円=5800万円
B 法定相続分に応ずる取得金額
母 5800万円×1/2=2900万円
私 5800万円×1/2=2900万円
C 相続税の総額
母 2900万円×15%-50万円=385万円
私 2900万円×15%-50万円=385万円
合計 385万円+385万円=770万円
D それぞれが納付すべき相続税額
母 770万円×0.9(9000万円/1億円)=693万円
→配偶者に対する相続税額の軽減があるため 0円
私 770万円×0.1(1000万円/1億円)=77万円
ケース 3
相続財産・・・10億円 → 母 9億9000万円 私 1000万円
A 課税遺産総額
10億円-4200万円=9億5800万円
B 法定相続分に応ずる取得金額
母 9億5800万円×1/2=4億7900万円
私 9億5800万円×1/2=4億7900万円
C 相続税の総額
母 4億7900万円×50%-4200万円=1億9750万円
私 4億7900万円×50%-4200万円=1億9750万円
合計 1億9750万円+1億9750万円=3億9500万円
D それぞれが納付すべき相続税額
母 3億9500万円×0.99(9億9000万円/10億円)=3億9105万円
→配偶者に対する相続税額の軽減があるため 1億9355万円
私 3億9500万円×0.01(1000万円/10億円)=395万円
つまり・・・
このように自分が取得した遺産額は変わらなくても、他の相続人が取得した遺産額によって、納付すべき相続税額は変化します。
冒頭で1000万円に対する税額は550万円までと書きましたが、これは遺産総額が無限大に近づくときに税額は550万円に近づくという意味です。
あくまで理論上ということで・・・(^_^;)
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