「暦年課税」と「相続時精算課税」
贈与税には2種類の課税制度があります。
「暦年課税」と「相続時精算課税」です。
一般的な贈与については「暦年課税」が適用されます。
それに比べて「相続時精算課税」は特例ともいえるかもしれません。
「相続時精算課税」はその名の通り、将来相続があったときに課税関係を清算するものです。
そのため、この制度の適用を受けるためには、いくつかの条件があります。
しかしながら、その条件をクリアすれば、「暦年課税」よりもはるかに低い税額又は無税で贈与を受けることができるのです。
条件
「相続時精算課税」の適用を受けるには以下の条件をすべて満たす必要があります。
①贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上であること
②受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
③受贈者は贈与者の子又は孫であること
④税務署で所定の手続きをすること
ただし、相続時精算課税の申請をすると、その申請に係る贈与者から受贈者への贈与は、その後も相続時精算課税が適用され、暦年課税に戻すことはできません。
税額の計算方法
相続時精算課税を選択した場合は、特別控除額2,500万円を贈与財産の価格から差引くことができます。
この特別控除は一人の贈与者に対して一回だけです。
ただし、選択初年度の贈与財産の価格が2,500万円に満たないときは、その残額を次年度に繰越すことができます。(2,500万円に達するまで繰越せます)
税率は一律20%です。
したがって、選択初年度の贈与税額は次の算式で計算します。
(贈与財産の価格-2,500万円)✖20%
(注)特別控除額2,500万円は贈与財産の価格を限度とします
次年度からは
(贈与財産の価格-特別控除の繰越額)✖20%
なお、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与は暦年課税となり、別途贈与税額を計算します。
計算例
贈与税額の計算を具体例でみてみましょう。
1年目
父から2,000万円の現金を贈与された。
なお、父からの贈与について相続時精算課税を選択するための手続きをした。
2,000万円-2,000万円=0円 (2,000万円<2,500万円なので特別控除額は2,000万円)
2年目
父から1,000万円、母から800万円の現金を贈与された。
①相続時精算課税に係る贈与税
1,000万円-500万円(前年より繰越した特別控除額)=500万円
500万円✖20%=100万円
②暦年課税に係る贈与税
800万円-110万円(基礎控除)=690万円
690万円✖30%-90万円=117万円
③納付すべき贈与税
100万円+117万円=217万円
ちなみに、上の例で相続時精算課税を選択しなかった場合(暦年課税)の税額は
1年目が 585万5千円
2年目が 495万5千円 となります。
相続発生時
相続時精算課税に係る贈与者が亡くなったときは、贈与を受けていた財産を、贈与者の財産と合算して相続税を計算します。
このとき合算する贈与財産の価格は、贈与時の価格です。
また、相続時精算課税によって納付していた贈与税額は、相続税額から控除できます。
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