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税金の支払いが困難なときは | Tax Informant

税金の支払いが困難なときは

税金一般
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延納の申請

税金の申告をしたものの、納税の資金が足りない。
そんな場合はどうしたらいいのでしょう。
方策の一つとして「延納」というものがあります。
これは、一定の要件を満たすことを条件として、税金の納付期限を延ばしてもらう制度です。
税金の種類によって、要件や納付の期限が異なります。
所得税の場合は納税額の1/2未満の金額の納付を2月半ほど延長できます。
贈与税と相続税の場合は数年にわたって分割払いができます。
ただし、どちらの場合も延納期間に応じた利子税を支払わなくてはなりません。

所得税の場合

納期限までにその納付すべき税額の1/2以上を納付し、延納申請書を提出した場合には、残金の納付は5月31日に延長できます。

贈与税の場合

贈与税額が10万円を超えている必要があります。
納期限までに金銭で納付することが困難である場合に、必要事項を記載した申請書を税務署長に提出します。
その申告書には担保提供関係書類を添付します。
それを受けて、税務署長は延納の許可または却下をします。
期間が5年以内の年賦延納になります。
延納税額に相当する担保の提供が必要になりますが、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は担保は必要ありません。

相続税の場合

相続税額が10万円を超えている必要があります。
納期限までに金銭で納付することが困難である場合に、必要事項を記載した申請書を税務署長に提出します。
その申告書には担保提供関係書類を添付します。
それを受けて、税務署長は延納の許可または却下をします。
相続財産のうち不動産等の割合が5/10未満である場合は、期間が5年以内の年賦延納になります。
不動産等の割合が5/10以上の場合は以下の年数以内の年賦延納になります。
・不動産等に係る延納相続税額・・・15年
・動産等に係る延納相続税額・・・・10年
延納税額に相当する担保の提供が必要になりますが、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は担保は必要ありません。

物納

相続税は、物納、つまり”物”で税金を納めることができます。
ただし、延納によっても金銭で納めることができない場合に限ります。
また、物納に充てることができる財産は相続財産のうち一定のものに限られています。

督促と差押え

税金を納めずにいると、どんなことが起きるのでしょうか。
納付期限から50日以内に督促状が決ます。
それでも納めないでいると、財産の差押えとなります。
法的には、督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは差押えになります。

税務署への相談

延納も物納もできないまま、納期限を過ぎてしまったり、督促状が来てしまったときはどうすればよいのでしょうか。
やってはいけないことは、無視して何もしないことです。
とりあえずは、税務署に相談してみましょう。
毎月少額づつでも納税する意向を示せば、たいがいは差押えになることはないでしょう。
もちろん絶対ではありません、この段階(督促状が来てから10日たっても完納していない)では差押えされる可能性はあります。
ただ、私が聞いている限りでは、税務署と相談しながら数か月から1年かけて納付しているケースが多々あります。

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