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確定申告が間に合いそうにない場合 | Tax Informant

確定申告が間に合いそうにない場合

所得税
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確定申告しなければいけないのに、申告期限までに間に合いそうにない場合は、どのような方法があるのでしょうか。

確定申告の提出期限

確定申告をする義務のある人は、その年に生じた所得とそれに対する税額を記載した申告書を、その年の翌年3月15日までに提出しなくてはなりません。
もし、間に合わなかった場合には、税額に対して5~20%の無申告加算税が課されてしまいます。

細かい話をしますと、3月15日の17時頃に税務署の受付は終了します。
しかし、申告期限は3月15日の24時までです。
税務署終了後に確定申告書を提出する方法はあるのでしょうか。

考えられる方法は3つあります。

①税務署の時間外収受箱へ投函する
図書館の返却ポストのようなものが税務署にもあります。
時間外収受箱といいます。
3月15日の24時までにここに確定申告書を投函すれば間に合います。

②夜間窓口のある郵便局から郵送する
確定申告書は郵送で提出することもできます。
その場合は通信日付印の日が提出日となります。
夜間にポストに投函すると、翌日扱いになることもあります。
ギリギリの場合は郵便局の夜間窓口を利用しましょう。
手元に証拠が残りますので、できる限り簡易書留で送りましょう。
また、確定申告書は「信書」になるので、ゆうパックや一般的な宅急便では送れません。
①や②の場合は、確定申告書の控えとともに切手を貼った返信用封筒も同封しましょう。

③電子申告
自宅等のパソコンから電子データで確定申告書を送ります。
ただし、電子証明書の取得や開始届出書の提出等の準備が必要です。

期限後申告

確定申告の期限に間に合わなかったときでも、なるべく早く確定申告書を提出しましょう。
これは、期限後申告といいます。
なぜ、なるべく早く期限後申告をするべきかというと。

①以下の要件を全て満たした場合は、無申告加算税が課されない

A 法定申告期限から1月以内に自主的に期限後申告をしている
B 期限内申告をする意思があったと認められること
具体的には、次の2つの要件を満たすこと
B-1 その期限後申告に係る税額の全額を法定納期限までに納付していること
ただし、振替納税を利用している場合は、期限後申告書を提出した日まで
B-2 その期限後申告書を提出した日の前日から5年前までに、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと

②税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が5%になる

通常の無申告加算税は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%です

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