青色申告とは
所得税では、定められた帳簿書類を作成、保存することによって、青色申告をすることができます。
青色申告にすることにより、様々な特典がありますが、簿記の知識に基づいた帳場を作成しなければいけなくなります。
青色申告は、不動産所得、事業所得又は山林所得がある人が利用できる制度です。
給与所得や雑所得だけでは利用できません。
要件
青色申告をするには以下の要件を満たす必要があります。
①複式簿記による帳簿の作成と領収証等関係書類の保管
作成した帳簿書類や領収証等は、7年間保管しておかなければなりません。
ただし、現金出納帳、買掛金台帳、売掛金台帳、経費明細書、固定資産台帳を備え付けて、簡易な記帳をすることも認められています。
②税務署長に対して、青色申告の申請をして、承認を受ける。
この申請は、青色申告をしようとする年の3月15日までにしなくてはなりません。
ただし、新規開業の場合は、事業を開始した日から2ヶ月以内に申請することができます。
特典
青色申告の特典のうち主なものを挙げてみました。
①青色事業専従者給与
事業主と生計を一にしている配偶者や親族を青色事業専従者として届け出ることができます。
青色事業専従者に対して支払った給与は、その届出書に記載した金額の範囲内であれば、必要経費となります。
この金額には上限が定められていませんが、あくまで、その専従者の業務に見合った金額に限ります。
これに対して、白色事業専従者に支払う給与は、一人当たり50万円(配偶者は86万円)という必要経費に算入できる限度額が設定されています。
ちなみに、青色事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
②青色申告特別控除
所得の計算において最高65万円を青色申告特別控除として差し引くことができます。
事業所得又は不動産所得の場合は、複式簿記により帳簿を作成し、申告書に貸借対照表と損益計算書を添付すれば65万円が控除できます。
ただし、不動産所得では事業的規模でなければなりません。
事業的規模の目安は、貸家なら5棟、アパートなら10室以上といわれています。
上記以外の場合は、青色申告特別控除額は最高10万円です。
③純損失の繰越控除
所得がマイナスとなってしまった場合において、他の所得との損益通算後もそのマイナスが残るときは、その額を翌年以降3年間繰越すことができます。
④純損失の繰戻還付
上記③のようなマイナスが生じた場合に、翌年に繰越すのではなく、前年に繰戻して、還付を受けることができます。
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