確定申告書を提出した後で間違いに気づいたら
確定申告書の作成はけっこう複雑になることがあります。
また、それほど複雑ではなくても、記入ミスに気が付かなくて、申告してしまったりすることもあるでしょう。
確定申告をやり直すには、どのような方法があるのでしょうか。
まず、申告をやり直すのが申告期限(3月15日)前か後かで違ってきます。
また、申告期限後の場合は、それによって税額が増えるか減るかによっても違ってきます。
訂正申告
申告期限前に確定申告をやり直すことを、訂正申告といいます。
確定申告書をもう一度作成して提出します。
訂正が必要な箇所は、訂正したものを記入します。
訂正の必要でない箇所も、省略せずに記入します。
つまり、普通に確定申告書を作成します。
申告書ができたら、1枚目の上部の余白に「訂正申告」と朱書きします。
また、別の余白に以前に提出した申告書の提出年月日と税額も朱書きします。
電子申告の場合は、正しいデータによる申告書を再送信するだけです。
申告用紙での提出であれ、電子申告であれ、一番新しく申告したものが、正しいものとなります。
修正申告
申告期限後にやり直す場合は、「修正申告」か「更正の請求」になります。
やり直しによって、以下のようになるときは「修正申告」になります。
①先の申告に比べて、税額が増加するとき
②先の申告に比べて、純損失等の金額が減少するとき
③先の申告に比べて、還付額が減少するとき
修正申告の場合は、通常の申告書にプラスして、第5表を提出します。
第5表には修正前のデータや修正によって増加する税額等を記載します。
また、追加で納める税金の納期限は、修正申告書を提出した日ですので、忘れずに納めましょう。
修正申告により、新たに収める税金が発生すると、過少申告加算税が課されます。
過少申告加算税の額は、新たに納める税金の額に対するパーセンテージで、以下のようになっています。
原則
新たに納める税金のうち50万円以下の部分・・・10%
新たに納める税金のうち50万円超の部分・・・・15%
特例
平成28年12月31日以前に法定納期限が到来するもの
・税務調査を受ける前に自主的に修正申告した場合・・・0%
平成29年1月1日以後に法定納期限が到来するもの
・税務調査を受ける前(調査の事前通知後)に自主的に修正申告した場合
新たに納める税金のうち50万円以下の部分・・・5%
新たに納める税金のうち50万円超の部分・・・・10%
・税務調査の事前通知を受ける前に自主的に修正申告した場合・・・0%
過少申告加算税とは別に、追加の税金を納めた日までの延滞税がかかります。
更正の請求
「修正申告」とは逆に、やり直しによって、以下のようになるときは「更正の請求」になります。
①先の申告に比べて、税額が減少するとき
②先の申告に比べて、純損失等の金額が増加するとき
③先の申告に比べて、還付額が増加するとき
更正の請求は、税務署に対して「税額を審査してください」という請求になります。
税務署サイドで審査をして、認められた場合には、税金が還付されます。
(上記②の場合は純損失等の額が認められます。)
なお、更正の請求は法定申告期限から5年以内にしなくてはなりません。
(平成23年12月2日以前に法定納期限が到来するものは、1年以内)
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