相続税額の計算はけっこう複雑です。計算式はわかっていても、慣れていないと上手く計算できないこともあります。そこで、相続財産と相続税額の一覧表を作ってみました。今回は一番単純な「法定相続人が一人の場合」です。
前提
相続税額の計算は複雑です。多種多様な財産があり、相続人も様々な状況にあります。
そんな中、より公平な税金を課すためには、どうしても多くの特例措置が必要になります。
ただ、そのために相続税額の計算がわかりにくくなるという側面も出てきてしまうんです。
そこで、以下のような簡単な前提での相続財産と相続税額の一覧表を作りました。
・相続財産は現金のみ
→相続財産の評価はしない
→相続財産の評価はしない
・法定相続人は一人
→相続分は「1(100%)」
→相続分は「1(100%)」
・法定相続人が全ての財産を法定相続分で取得した
→遺言書による遺贈はない
→遺言書による遺贈はない
なお表中の単位は1万円です。
法定相続人が配偶者のみの場合
相続財産 | 相続税額 |
---|---|
3,600 | 0 |
4,000 | 0 |
5,000 | 0 |
6,000 | 0 |
7,000 | 0 |
8,000 | 0 |
9,000 | 0 |
10,000 | 0 |
12,000 | 0 |
14,000 | 0 |
16,000 | 0 |
18,000 | 0 |
20,000 | 0 |
25,000 | 0 |
30,000 | 0 |
40,000 | 0 |
50,000 | 0 |
60,000 | 0 |
70,000 | 0 |
80,000 | 0 |
100,000 | 0 |
法定相続人が一人の場合は基礎控除額は3,600万円なので、
相続財産が3,600万円以下なら法定相続人が誰であれ相続税はありません。
1列目
相続財産の価格です。
3,600万円から10億円までを表示してます。
2列目
法定相続人が配偶者のみの場合の相続税額です。
配偶者の相続税額が全てゼロになっているのは入力ミスではありません。
法定相続人が配偶者のみの場合は相続税はゼロになります。
これは配偶者には相続税額を軽減する規定があるためです。
法定相続人が配偶者のみの場合とは次の3つの条件が全て揃っているときです。
被相続人に子や孫等の直系卑属がいない
被相続人に父母や祖父母等の直系尊属がいない
被相続人に兄弟姉妹や甥姪がいない
ちなみに、叔父や叔母(伯父伯母も)は法定相続人にはなりません。
法定相続人が一親等の直系尊属又は直系卑属(若しくはその代襲者)のみの場合
・法定相続人が子または孫(子の代襲相続人)一人のみ
・法定相続人が父のみ
・法定相続人が母のみ
それぞれの場合の相続税額を表示します。
法定相続人が上記の3つの場合は相続税額が同じになります。
相続財産 | 相続税額 |
---|---|
3,600 | 0 |
4,000 | 40 |
5,000 | 160 |
6,000 | 310 |
7,000 | 480 |
8,000 | 680 |
9,000 | 920 |
10,000 | 1,220 |
12,000 | 1,820 |
14,000 | 2,460 |
16,000 | 3,260 |
18,000 | 4,060 |
20,000 | 4,860 |
25,000 | 6,930 |
30,000 | 9,180 |
40,000 | 14,000 |
50,000 | 19,000 |
60,000 | 24,000 |
70,000 | 29,320 |
80,000 | 34,820 |
100,000 | 45,820 |
法定相続人が上記以外で一人の場合
・法定相続人が兄弟姉妹または甥姪(兄弟姉妹の代襲相続人)一人のみ
・法定相続人が祖父一人のみ
・法定相続人が祖母一人のみ
それぞれの場合の相続税額を表示します。
法定相続人が上記の3つの場合は相続税額が同じになります。
相続財産 | 相続税額 |
---|---|
3,600 | 0 |
4,000 | 48 |
5,000 | 192 |
6,000 | 372 |
7,000 | 576 |
8,000 | 816 |
9,000 | 1,104 |
10,000 | 1,464 |
12,000 | 2,184 |
14,000 | 2,952 |
16,000 | 3,912 |
18,000 | 4,872 |
20,000 | 5,832 |
25,000 | 8,316 |
30,000 | 11,016 |
40,000 | 16,800 |
50,000 | 22,800 |
60,000 | 28,800 |
70,000 | 35,184 |
80,000 | 41,784 |
100,000 | 54,984 |
この表は「相続税額の加算」という規定が適用されています。
相続税額の加算とは、
被相続人の1親等の親族又は配偶者のいずれでもない者は、相続税額が2割加算される。(孫が代襲相続した場合を除く)
というものです。
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