そもそも贈与とは
民法549条には次のようにあります。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
また民法550条にはこのようになっています。
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
例えば、太郎さんが花子さんに「100万円あげるよ」と言って、花子さんが「ありがとう、遠慮なくいただきます」といった時点で
贈与の効力が生ずることになります。ただし、贈与契約書等の書面を作成していなくて、現金の受け渡しも終わっていない時点では取消が可能です。
贈与税とは
なぜ贈与に税金がかかるのでしょうか。
それは贈与税を規定している法律をみるとよくわかります。
例えば、所得税であれば所得税法という法律で定められていますし、消費税は消費税法になります。
ところが、贈与税法という法律は存在しません。
贈与税は相続税法の中で規定されているのです。
もし贈与に税金がかからなければ、生前に財産を親から子に移しておくことで相続税を回避できます。
そうなると相続税は意味がなくなってしまいます。
そういったことを防止するために贈与税があります。
贈与税額の計算
贈与税の課税方式は暦年課税といい、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた全財産が課税対象です。
110万円を基礎控除額として財産の合計額から差し引き、残額に税率をかけて税額を算出します。
贈与税の税率には贈与を受けた財産に応じて一般税率と特例税率の2種類があります。
(注)特別な手続きを必要とする相続時精算課税という課税方式もあります
税額の計算手順
1.贈与を受けた財産を一般贈与財産と特例贈与財産に分類します。
特例贈与財産とは20歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母等)から贈与を受けた財産です。
ただし、20歳以上の判定は贈与を受けた年の1月1日時点で行います。
一般贈与財産とは特例贈与財産以外の財産です。
2-A.贈与を受けた財産がすべて一般贈与財産の場合
贈与を受けた財産の合計額から110万円を控除した残額を下記の速算表にあてはめて計算します。
一般税率 | ||
---|---|---|
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円を超え 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円を超え 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円を超え 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円を超え 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円を超え 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円を超え 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
2-B.贈与を受けた財産がすべて特例贈与財産の場合
贈与を受けた財産の合計額から110万円を控除した残額を下記の速算表にあてはめて計算します。
特例税率 | ||
---|---|---|
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
200万円を超え 400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円を超え 600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円を超え 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円を超え 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円を超え 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円を超え 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
2-C.贈与を受けた財産が一般贈与財産と特例贈与財産の場合
①全ての財産を一般贈与財産として計算した税額に占める一般贈与財産の割合に応じた税額を計算します。
②全ての財産を特例贈与財産として計算した税額に占める特例贈与財産の割合に応じた税額を計算します。
③贈与税額は①と②の合計額。
(具体例)
3月10日にAさんから100万円の現金をもらった。
6月30日に父親からX社の株をもらった。6月30日時点の評価額は800万円。
贈与税額
①(100万円+800万円-110万円)=790万円
790万円×40%-125万円=191万円
191万円×(100万円/900万円)=21万2222円
② 790万円×30%-90万円=147万円
147万円×(800万円/900万円)=130万666円
③ ①+②=342万2800円(百円未満切捨)
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