一般的に給与所得者の場合は年末調整によって所得税の手続きと納付が完了します。
しかし、1年間の医療費が一定額を超えたときは、確定申告をすることによって税金の還付を受けられます。
趣旨
医療費控除は所得控除の一種です。
所得控除とは納税者の諸事情による税金を負担する能力(担税力)の差を調整するものです。
例えば、同じ会社で同じ額の給料をもらっていても、扶養家族がいない人といる人では所得税の額が異なります。
扶養家族がいない方が税金は高くなります。
これは、扶養家族がいる方が担税力が低いため、扶養控除(所得控除の一種)で調整されているのです。
医療費は健康的に生活するためには必要な支出です。
医療費の支出が大きい年は担税力が低くなるので、医療費控除により調整するのです。
計算方法
医療費控除額は以下の式により計算されます
(支払った医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円
(注)所得金額の5%が10万円よりも低い場合は上式の10万円に替えてその金額となります
対象となる医療費
基本的には病気やけがの治療のために支出したものになります。
①医師や歯科医師に支払う治療費等
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払う施術料も含みますが、
治療目的に限ります。
たんに疲労回復やリラックスするために受ける施術は対象外です。
また、美容目的の整形手術や歯列矯正の費用も対象外です。
その他に、健康診断、人間ドッグ、予防接種も対象外です。
ただし、健康診断や人間ドッグで病気が見つかり、治療を受けることとなった場合には、
医療費に含めることができます。
②治療に必要な医薬品費
医師の処方で購入した薬品の他、市販の風邪薬等も対象になります。
ただし、栄養剤や各種サプリメントのような健康増進目的のものは含みません。
③治療を受けるための交通費
通院のための費用ですが、電車、バス、タクシーの代金は対象になります。
自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料は対象外です。
④その他
その他に医療費場所の対象になる代表的なものとしては
・出産の分娩費用
・入院の部屋代や食事代
・医療用器具の購入代金
・義手、義足、補聴器などの購入代金
医療費から差し引く保険金等の額
2の計算方法では「支払った医療費」から「保険金等で補てんされた金額」を差し引きました。
これは医療費の原因となった傷病に起因して受け取った保険金等のことで、
入院給付金や通院給付金、医療保険金などが含まれます。
また、高額療養費や出産育児一時金のような公的な給付金も含まれます。
注意点
・医療費控除は確定申告する本人だけでなく、生計を一にする親族の医療費も合算できます。
夫婦共働きの場合はそれぞれが医療費控除を受けるよりも、所得が多い方にまとめてしまう方が還付金が多くなります。
ただし、医療費控除額は200万円が上限なので、それを超えてしまうようなら分散した方が良い場合もあります。
・医療費は支払った年ごとに区分されます。
要するに領収証の日付が基準です。
例えば、平成28年12月分の入院費を29年1月に支払った場合は、平成29年分の確定申告の対象になります。
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