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居住用財産を譲渡した場合の特別控除 | Tax Informant

居住用財産を譲渡した場合の特別控除

所得税
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特別控除

土地や建物を売却した場合の譲渡所得の計算方法は以下のようになります。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
上記の式の「特別控除」は、特定の場合の適用されます。
そのひとつが居住用財産(マイホーム)を売却したときです。
居住用財産を売却して利益が出た場合は、3,000万円まで控除することができます。
ここで言う利益とは、税法で定められた” 収入金額-(取得費+譲渡費用)”の額です。
また、居住用財産は所得者本人が居住している又は、していた財産です。
他人が居住している賃貸用のアパート等は含みません。

適用できる条件

次に掲げるいずれかの場合には「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」の適用が受けられます。

①実際に居住している家屋を売却した場合
居住している家屋とは、所得者の生活の拠点となっているものです。
たまに訪れる別荘等は該当しません。
また、所得者が単身赴任中である場合において、配偶者や子供たちが生活している家屋については、居住している家屋に該当することもあります。

②実際に居住している家屋とともに、その敷地を売却した場合
敷地となっていた土地だけを売却した場合には、この特別控除は受けられません。
反対に、家屋だけを売却して、その敷地は売却しなくても、特別控除は受けられます。

③居住していた家屋が災害で滅失した場合において、その敷地を売却した場合
ただし、居住しなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却することが条件です。
(滅失の原因が東日本大震災の場合は3年後ではなく7年後になります)

④居住していた家屋(売却時には居住していない)を売却した場合
この場合も、居住しなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却することが条件です。

⑤居住していた家屋(売却時には居住していない)とともに、その敷地を売却した場合
この場合も④と同じ条件があります。

⑥居住用の家屋を取り壊して、その敷地を売却した場合
次の条件を両方満たす必要があります。
・家屋を取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結し、居住しなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却すること
・家屋を取り壊した日から譲渡契約を締結した日までの間、その敷地を貸付その他の業務用として使用していないこと

適用除外になる条件

次に掲げるいずれかの場合には「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」の適用が受けられません。

①居住用財産を売却した相手が身内等の特別な関係者である場合
特別な関係者とは次のような相手をいいます。
・配偶者
・直系血族
・生計を一にする親族
・売却後の家屋で同居する親族
・内縁関係者及びその者と生計を一にする親族
・特殊な関係のある法人

②前年及び前々年にこの特例の適用を受けている場合

③居住用財産の買換えや交換の特例の適用を受けている場合

④居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けている場合

⑤売却した家屋や敷地について収用等の場合の特別控除等の適用を受けている場合

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