Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tanukien/tax-informant.com/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45
相続人と受遺者の違いとは | Tax Informant

相続人と受遺者の違いとは

相続税
スポンサーリンク

相続税の話をするうえで、混同しがちなのが「相続人」と「受遺者」です。
当ブログでも、分かりやすさを優先するために、「相続人及び受遺者」とすべきところを、単に「相続人」と記したこともあります。

相続と遺贈

「相続人」と「受遺者」の違いを簡単に言うと次のようになります。

法律によって被相続人の遺産を引き継ぐことが定められている者・・・相続人
遺贈により被相続人の遺産を取得した者・・・受遺者

遺贈とは、遺言書によって被相続人の財産を渡すことです。
相続は、遺言書がなかったり、遺言書に記載されていない財産を、相続人が取得することです。

相続人と受遺者

この受遺者は相続人でもあることが多いのです。
相続人は法律で定められた者です。
その者へ遺言書によって遺産を渡せば、受遺者にもなります。
例えば、相続人である長男に対して、家屋敷を渡すと遺言すれば、長男は相続人であり受遺者でもあります。
また、相続人ではない孫に対して、株式を渡すと遺言した場合は、孫は受遺者(相続人ではない)になります。

相続人:妻、長男、長女、次男
遺言書:長男へ家屋敷、長女へ定期預金、次男へ別荘、長男の子(孫)へ株式を遺贈、その他の財産については記載なし
相続権の放棄:長女は家庭裁判所において適法に相続権を放棄した
分割協議:その他の財産は相続人間の協議により、妻と長男で折半した

このような場合は、まず遺言書に指定された者が指定された財産を取得します。
その後、記載されていない財産を、相続人の協議により分け合って取得します。
よって、取得者と遺産は次のようになります。

妻・・・・その他の財産の半分
長男・・・家屋敷、その他の財産の半分
長女・・・定期預金
次男・・・別荘
孫・・・・株式

そして、この例の場合は誰が相続人で、誰が受遺者になるのでしょうか。

妻・・・・相続人
長男・・・相続人かつ受遺者
長女・・・受遺者
次男・・・相続人かつ受遺者
孫・・・・受遺者

妻は遺贈を受けていないので、受遺者ではありません。
長男は遺贈を受けているので、相続人かつ受遺者になります。
長女は元々は相続人でしたが、その権利を放棄したので、相続人ではなくなりました。
ただし、遺贈を受けているので、受遺者になります。
次男は相続人間の分割協議で財産を取得していませんが、相続人という立場を放棄したわけではないので、相続人かつ受遺者です。
孫は元々相続人ではなく、遺贈を受けたので受遺者です。

税務上の違い

「相続人」と「受遺者」では、相続税の計算上で違いが生じることがあります。
主なものを次に挙げてみます。

◇生命保険金、退職手当金の非課税
生命保険金や退職手当金を相続人が取得した場合は一定額が非課税になります。
受遺者が取得した場合には適用されません。

◇相次相続控除
相次相続控除とは、被相続人が、その相続の前10年以内に、相続(遺贈を含む)により財産を取得して相続税を課されている場合に一定額が控除される制度です。
この制度も受遺者には適用されません。

 

税理士をお探しの方は

 

コメント

  1. 出上 幸一 より:

    銀行からに「生前のご依頼に基いて遺言書をお預かりしておりますことから、
    ご相続人様ならび受遺者様に、まずはご連絡した次第でございます。」
    と「簡易書留」が、届いたのですが、遺産を貰えるのでしょうか?

    • Enji Enji より:

      こんにちは。
      相続人か受遺者に該当しているようですので、相続に関して何らかの権利が発生していそうです。どんなものかは遺言書の内容次第ですが、たぶん遺産を貰えるのではないでしょうか。