虫歯の経験は多くの方にあると思います。あの独特の痛みに加えて、食事が困難になるのも辛いですよね。
虫歯を治すためには歯医者さんへ行くのですが、歯医者さんへの料金で 医療費控除の対象になるものとならないものがあることはご存知でしょうか。
虫歯を治すための料金のような、治療目的の場合は基本的に医療費控除の対象になります。
歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。 国税庁HPより引用
医療費控除の対象になるかのポイントは
になります。
診療又は治療
歯科医師による診療や治療は医療費控除の対象になります。
では、診療とは何でしょうか。
一般的に「診療」とは「診察」と「治療」のことです。
つまり、治療費だけではなく診察費も対象になります。
例えば、
虫歯が痛くて歯科医院へ行きました。
1回目・・・問診とレントゲン撮影
2回目・・・虫歯部分を削る
3回目・・・削った部分に詰め物をして終了
といった場合、1回目が診察で、2、3回目が治療になります。
なので、全てが医療費控除の対象です。
一般的な水準を著しく超えない
「一般的な水準を著しく超えない」・・何と曖昧な定義でしょうか。
ただ逆説的に言えば、普通に治療を受けていれば問題はないです。
例えば
金歯やセラミックは保険適用外なので、銀歯やプラスチックに比べ治療費が高額になってしまいます。
「保険適用外」&「高額」ということで、金歯やセラミックは医療費控除の対象になるか迷う方もいます。
ただ、これらの素材は歯科治療においては一般的なものなので、医療費控除の対象になります。
美容目的は対象外
歯医者さんでの料金で気をつけたいのは、美容目的のものです。
美容目的は医療費控除の対象外になります。
ホワイトニング
歯を白くするために行うのがホワイトニングですが、この費用は医療費控除の対象外です。
家庭で行うホームホワイトニングも、歯科医院で行うオフィスホワイトニングも対象外になります。
また、歯を削るラミネートベニアは治療のようにも見えますが、美容目的なので、医療費控除はできません。
歯列矯正
一般的には未成年の歯列矯正は医療費控除の対象で、成人は対象外と言われています。
未成年は「歯並びを矯正するのは成長のために必要」な場合が多いためです。
また、成人は美容目的が一般的なためです。
しかし成人でも、日常生活に支障がでるような歯並びを矯正するためであれば、医療費控除の対象になります。
その他
親知らずの抜歯
親知らずの抜歯は医療費控除の対象です。
もちろん、その他の歯の治療目的の抜歯も対象です。
入れ歯の費用
入れ歯やインプラント治療も対象です。
ただし、入れ歯安定剤の購入費用は対象外です。
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