医療費控除の対象になる医療費には、医師の指示によって購入する処方薬はもちろんですが、市販薬も含まれます。
ただし、一見「薬」のようでも、薬事法上は医薬品でないものもあります。
また、医薬品であっても、目的によっては医療費控除の対象外となるものもあります。
治療又は療養に必要な医薬品費
医療費控除の対象になるのは「治療又は療養に必要な医薬品費」です。
つまり
という2つの条件を満たしたものの購入費です。
医薬品
医薬品かそうでないかはハッキリ区別できます。
医薬品は次のように大別されます。
・医療用医薬品
・一般用医薬品
医療用医薬品は医師の指示によって処方されるもので、病院や処方箋薬局で購入します。
一般用医薬品は医師の指示がなくても購入できるもので、いわゆる市販薬です。
一般用医薬品は「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」に分類されます。
つまり、市販薬の場合は外箱等に「第一類医薬品」「第二類医薬品」「第三類医薬品」の表記があれば、医療費控除の対象です。
逆に「医薬部外品」「化粧品」等の表記がある場合は対象外です。
治療又は療養に必要
購入した医薬品が全て医療費控除の対象というわけではありません。
あくまで、治療又は治療のためである必要があります。
ガゼをひいて風邪薬を購入した場合や下痢止めの購入は対象になります。
しかし、疲労回復や健康増進のための栄養剤等は対象外です。
腹痛時の定番「正露丸」は対象になる
上の花粉症の薬も第二類医薬品なので対象
医療費控除の対象でないもの
では、薬局やドラッグストアに売っているもので、医療費控除の対象ではないものを挙げてみます。
治療又は治療に必要でなく、医薬品でもないもの
病気の予防や健康増進又は美容目的等で購入した以下のようなものは対象外です。
・除菌スプレー
・のど飴
・虫除けスプレー
・野菜ジュース
・ビタミン剤
・入浴剤
治療又は療養に必要だけど、医薬品でないもの
例えば、高血圧症の患者が医師の指示で減塩食品を利用したとします。
医師の指示があったとしても食品は医療費控除の対象にはなりません。
また、「たまご酒」等のように風邪に効くと信じられているものも医薬品ではないので対象外です。
治療又は療養に必要でない医薬品
「医薬品なのに治療や療養に必要でないもの」なんてあるのかと思う方もいるかもしれません。
今、私の手元に「リポビタンゴールドエース」という栄養ドリンクがあります。これは医薬品です(第二類医薬品)。
でも、わたしは疲れたときの疲労回復用にこれを購入しました。
なので、医療費控除の対象外です。
つまり、「医薬品」のラベルがあれば全て医療費控除の対象となるのではないのです。
あくまで、病気やゲガ等の治療又は療養のための医薬品であることが条件です。
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